○八百津町立小中学校事務職員の共同実施要綱
平成26年3月10日
教育委員会訓令甲第1号
(目的)
第1条 この訓令は、八百津町立小中学校(以下「町立小中学校」という。)事務職員が共同で学校事務を実施することにより、学校事務の適正及び事務機能の強化を図るとともに、主体的に学校経営に参画し、教育活動の充実と学校運営の活性化を目指すため、共同実施の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 支援室の構成員は町立小中学校事務職員(以下「支援室員」という。)をもって充てる。
3 教育委員会は、岐阜県教育委員会に対し、支援室員に学校間で連携・協力して学校事務を実施することができるよう事務職員の兼務辞令を発するよう内申するものとする。
4 教育委員会は、支援室に事務長を置き、支援室員の中から任命する。
5 事務長の勤務校の校長は、中心校の校長として、支援室の業務を監督する。
6 事務長は、中心校の校長の監督の下、支援室員の調整及び指導監督を含め、支援室を統括する。
7 事務長は、支援室の業務が円滑に行われるよう中心校の校長と協議し、支援室員の中から副事務長を指名する。副事務長は、事務長を補佐し、事務長に事故あるときはその職務を代理する。
8 協議会には会長を置く。当該会長には、中心校の校長をもって充てる。
9 協議会には、必要に応じて、会議に関係する者の出席を求めることができる。
(業務)
第3条 支援室が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 「市町村立小中学校事務職員の標準的職務内容について」(平成21年10月6日付け岐阜県教育委員会教職員課長通知教職第491号)に示されている職務のうち、共同実施で行うことにより適正化・効率化を図ることができる業務
(2) 第5条に規定する協議会において、連携又は協力をして行うことが適当と認められる業務
(3) 教育委員会が別に定める業務及び特に指定する業務
(4) その他、支援室において行うことが適当と認められる業務
4 支援室員は、支援室の業務で、公文書等を本務校以外に持ち出す場合は、個人情報の取扱いに留意し、本務校の校長の承認を得るものとし、持ち出した文書を本務校に返却する場合は、本務校の校長の確認を得るものとする。
5 支援室は、第1条の目的を達成するために、効果的な研修を実施する。
6 支援室は、教育委員会と連携し、業務を遂行する。
(勤務及び服務)
第4条 支援室員は、町立小中学校を兼務する。
2 支援室員は、学校事務の共同実施を行う必要な範囲内で、本務校の事務職員の身分を保有したまま、支援室の業務に従事するものとする。
3 支援室員は、定期的に支援室に集合し、業務に充たるものとする。
4 支援室会議の招集は、前条に基づき中心校の校長から町立小中学校の校長あてに行うものとする。
5 支援室員の服務の監督は、各支援室員の本務校の校長が行う。ただし、支援室業務に関する業務上の監督は、中心校の校長が行う。
6 支援室員は、支援室の業務にあたり必要があるときは、各学校その他の場所において業務を遂行するものとし、本務校(兼務している学校を除く。)以外において業務を行う場合は、本務校の校長からの旅行命令によるものとする。
(推進及び協議)
第5条 教育委員会は、支援室の業務及び学校における事務等の実施状況を検証し、共同実施を円滑に進めるために、協議会を定期的に開催し、協議を行う。また、事務改善に伴う内容は審議の上、決定することができる。なお、協議内容は教育長に報告し、学校の管理運営に係る業務の推進に役立てるものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、学校事務の共同実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第3条関係)