○八百津町立小、中学校学校評議員設置に関する規程
平成12年3月27日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 学校運営について保護者や地域住民から幅広く意見を聴き、地域全体から支援・協力を得て、地域に開かれた特色ある学校づくりを推進するため、八百津町立小、中学校管理規則(平成12年八百津町教育委員会規則第4号)第15条の規定に基づき、学校評議員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 評議員は、校長の求めに応じて次の業務を行う。
(1) 学校運営や教育活動への助言
(2) 学校と家庭や地域社会との連携の在り方への助言
(3) その他前条の目的を達成するために必要な業務
(評議員の選任方法及び定数)
第3条 校長は、有識者、関係機関等の代表者又は保護者の中から、教育に関する識見を有するものを推薦する。ただし、当該学校の教職員及び児童生徒は除く。
2 評議員の定数は、5人程度とする。
(評議員の任期)
第4条 評議員の任期は、1年とする。ただし、補欠評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 評議員は、再任されることができる。
3 教育委員会は、特別の事情があるときは、評議員を校長の申出により任期満了前に解任することができる。
(守秘義務)
第5条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(会議)
第6条 評議員会は、校長が招集する。
2 評議員会は、年2回程度開催する。
3 評議員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、評議員に関し必要な事項は、校長が評議員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月29日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。