○八百津町立小中学校の施設、設備の利用に関する規則

昭和47年7月1日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、八百津町立小中学校の施設、設備の利用について規定し、もって学校の施設、設備の確保を図るとともに、社会教育その他公共のため有効かつ適正に利用することを目的とする。

(利用条件)

第2条 学校の施設、設備は次の各号のいずれかに該当する場合においては、学校が学校教育の目的に使用する以外に利用することができる。ただし、第1号を除いては学校教育に支障のない場合に限る。

(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)第26条の規定により大臣又は知事が収用する場合

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条、第63条又は第161条の規定により投票所、開票所又は公営施設使用の個人演説会場として使用する場合

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第43条から第48条までの規定により社会教育に利用する場合

(4) スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定により社会体育に利用する場合

(5) 地方公共団体が利用する場合

(6) 公の支配に属する慈善教育若しくは博愛の事業に利用する場合

(7) その他教育委員会が必要と認めた場合

(利用許可)

第3条 前条の規定に基づいて学校の施設、設備を利用しようとする場合は、教育委員会の許可若しくは同意を得なければならない。ただし、同条第5号及び第6号に基づく一時利用に関しては、その学校長の許可とする。

第4条 教育委員会は、前条により許可又は同意をする場合は、その校長の意見を聞かなければならない。

第5条 校長は、第3条ただし書による許可をする場合には、法律又は法律に基づく命令の規定に従い、かつ、学校の行う学校教育に対する支障の有無を勘案しなければならない。

(損害賠償)

第6条 利用者は、学校の施設、設備を変形し、又は変質させあるいはき損し、若しくは亡失してはならない。万一、直接たると間接たるとを問わず、その利用が原因して学校の施設、設備が変形、変質、き損若しくは亡失した場合は、利用者は、原状に復するか、又は損害の賠償をしなければならない。

(原状回復)

第7条 利用者は、学校の施設、設備に特別の設備を施し、若しくは一時的な加工をして使用する場合は、あらかじめ許可者の承認を得なければならない。

2 利用者は、前項によって使用した後は、速やかに原状に復したうえ、許可者の確認を得なければならない。

(利用者の義務)

第8条 使用のための準備及び使用後の後片付けは、利用者がしなければならない。

2 準備又は後片付けに費用を伴う場合は、利用者が負担しなければならない。

(許可の取消し)

第9条 許可者は、利用が正常を欠くため学校の施設、設備がき損されるおそれ若しくは学校教育に支障をきたすおそれのある場合は、その許可を取り消すことができる。

(利用規定の設置)

第10条 校長は、第2条第6号に基づく学校の施設、設備の利用に関する規定を設けることができる。

2 校長は、前項の規定を設けた場合及びこれを改廃した場合は、教育委員会に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月30日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

八百津町立小中学校の施設、設備の利用に関する規則

昭和47年7月1日 教育委員会規則第2号

(平成23年9月30日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和47年7月1日 教育委員会規則第2号
平成23年9月30日 教育委員会規則第3号