○八百津町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
昭和59年2月13日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第2項の規定に基づき、通学する小学校及び中学校の指定について必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 教育委員会が指定する小学校及び中学校の通学区域は、次のとおりとする。ただし、特別の事情により指定された学校に通学することができない者は、施行令第8条の規定により、当該指定の変更を申し出ることができる。
学校名 | 通学区域 |
八百津小学校 | 八百津、錦織、潮見、南戸 |
和知小学校 | 和知、野上、上飯田、上牧野 |
錦津小学校 | 伊岐津志 |
久田見小学校 | 久田見、上吉田、福地 |
八百津中学校 | 八百津、錦織、和知、野上、上飯田、上牧野、伊岐津志、潮見、南戸 |
八百津東部中学校 | 久田見、上吉田、福地 |
(委任)
第3条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月10日教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月23日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日教委規則第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。