○八百津町教育文化スポーツ振興激励金交付要綱
平成25年4月1日
教育委員会訓令甲第1号
(目的)
第1条 この要綱は、町民の教育文化スポーツの振興を図るため、本町から各種大会、コンクール等(以下「大会等」という。)へ出場する者又は出場した者(以下「選手等」という。)に対し、激励金を交付することに関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 激励金の交付対象者は、次条の表に掲げる大会等への出場の時点において、本町に住所を有する者とし、属する世帯員に町税及びこれに準ずる納付金の滞納のない次に掲げる者とする。
(1) 県大会以上の予選会を経て、同表に掲げる大会等に出場する、又は出場した選手、監督又はコーチ
(2) その他大会等に出場する、又は出場した者で、町長が激励金を交付することが適当であると認めた者
(交付対象大会等及び激励金の額)
第3条 激励金の対象となる大会等及び激励金の額は次の表に掲げるとおりとする。
大会等名称 | 激励金の額 | |
全国大会 | 国民スポーツ大会 全国高等学校総合体育大会及び全国高等学校選抜大会 全国中学校体育大会 全国高等学校野球選手権大会及び選抜高等学校野球大会 日本スポーツマスターズ その他(財)日本スポーツ協会及びその加盟する中央競技団体、(財)全国高等学校体育連盟、(財)日本高等学校野球連盟及び(財)日本中学校体育連盟が主催、共催する全国規模の大会及びこれらに準ずると認める全国規模の大会で、県代表として出場する大会、県代表として出場する教育文化等に関する全国規模以上の大会 | 選手等1名に対し1万円 |
国際大会 | オリンピック、世界選手権大会(種目別) | 選手等1名に対し5万円 |
アジア競技大会 東アジア競技大会 ユニバーシアード競技大会 その他これらに準ずると認める国際規模の大会 | 選手等1名に対し3万円 |
2 前項の表に掲げるもののほか町長が認める大会
(交付の制限)
第4条 同一の選手等が同じ年度内で激励金の交付を受けることができる回数は、前条の表に掲げる全国大会及び国際大会の項でそれぞれ各1回を限度とする。
(激励金の交付)
第5条 大会等に出場する選手等若しくは出場した選手等が、激励金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を町長に提出し、町長は、提出された書類の内容が適正と認められたときに激励金を交付するものとする。
(1) 八百津町教育文化スポーツ振興激励金交付申請書(別記様式)
(2) 出場する大会等の開催要項等の写し
(3) 大会等に出場する、又は出場したことが分かる書類
(4) 予選会の結果が分かる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
2 激励金の交付を受けようとする選手等は、当該年度内の大会等につき、同一年度内に激励金の交付申請をするものとする。ただし、大会等に出場した選手等が、大会等終了後に激励金の交付申請をするときは、当該大会等終了後30日以内に交付申請するものとする。
3 前項ただし書の適用にあっては、激励金の交付申請日が当該年度を越えた場合であっても、交付申請できるものとする。
(交付の決定等)
第6条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、激励金を交付すべきものと認めるときは、激励金の交付を決定する。
2 前項の決定の通知は、申請者に対する激励金の交付をもって代えるものとする。
(報告)
第7条 激励金の交付を受けた選手等若しくは交付を受けようとする選手等は、大会等終了後、速やかに町長に報告するものとする。
(激励金の返還等)
第8条 町長は、激励金の交付を受け、又は受けようとした選手等に次に掲げる事由が認められるときは、激励金の交付決定を取り消し、既に交付した激励金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正な行為があった場合
(2) 当該大会等への出場を取り消された場合、又は出場を取りやめた場合
(3) その他激励金の交付が不適当と町長が認めたとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するために必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月29日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月3日教委訓令甲第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日教委訓令甲第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
