○八百津町社会教育委員条例

昭和43年6月14日

条例第17号

八百津町社会教育委員条例(昭和30年条例第18号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 本町に社会教育委員(以下「委員」という。)7人を置く。

(委嘱)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補充)

第4条 委員が欠けたときは、遅滞なく補充しなければならない。

(会議)

第5条 委員の会議(以下「委員会」という。)の招集は、必要に応じて教育長が行う。ただし、委員定数の4分の1以上の者から会議に付すべき事件を示して、委員会の招集の請求があるときは、教育長はこれを招集しなければならない。

第6条 前条に定めるもののほか、会議に関する事項は、委員会でこれを定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会の規則でこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(八百津町社会教育委員の委嘱に係る経過措置)

2 この条例の施行の際現に委嘱されている八百津町社会教育委員にあっては、この条例の施行の日から平成13年3月31日までの間は、この条例第5条の規定による改正後の八百津町社会教育委員条例第2条の規定により、委嘱されたものとみなす。

(平成13年12月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日条例第27号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

八百津町社会教育委員条例

昭和43年6月14日 条例第17号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
昭和43年6月14日 条例第17号
昭和48年10月1日 条例第25号
昭和54年3月26日 条例第9号
平成11年3月29日 条例第6号
平成12年3月27日 条例第2号
平成13年12月27日 条例第15号
平成20年12月22日 条例第27号