○八百津町公民館条例

昭和43年6月14日

条例第16号

八百津町公民館条例(昭和32年条例第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定により公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中央公民館

八百津町八百津3,827番地1

錦津公民館

八百津町伊岐津志1,801番地2

錦津コミュニティセンター

八百津町伊岐津志1,692番地1

福地公民館

八百津町福地757番地2

(使用許可)

第3条 公民館の施設(設備を含む。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の停止又は取消し)

第4条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 使用の許可申請に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 教育委員会において必要があると認めるとき。

(使用料)

第5条 公民館の使用については、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

3 使用料は、許可の際納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 教育委員会は、公用又は公益事業のため公民館を使用するときで相当の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することがある。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用することができないとき。

(2) 使用の前日までに借用の許可申請を撤回したとき。

(施設の原状回復等)

第8条 使用者は、施設の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたときは、速やかに原状に復さなければならない。

2 使用者は、前項の義務を怠ったとき又は施設を損傷したときは、これらの理由によって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年10月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和58年3月28日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附則(昭和59年3月31日条例第22号)

この条例は、昭和59年8月20日から施行する。

附則(昭和60年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(平成3年9月30日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(八百津町公民館条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この条例による改正後の八百津町公民館条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成4年12月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成9年3月27日条例第6号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年5月1日から施行する。

(八百津町公民館条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この条例による改正後の八百津町公民館条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成11年3月29日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成15年6月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月28日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年7月1日から施行する。(後略)

(八百津町公民館条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行日前に許可された使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成24年3月26日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年12月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1条及び第2条の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成25年3月22日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月26日条例第26号)

この条例は、平成27年2月1日から施行する。

附則(平成30年6月22日条例第18号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

附則(令和2年12月11日条例第41号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(八百津町公民館条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この条例による改正後の八百津町公民館条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(令和6年3月22日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年12月12日条例第36号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(八百津町公民館条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この条例による改正後の八百津町公民館条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

八百津町公民館使用料

区分

単位

使用料

冷暖房料

(午前・午後・夜間各1回につき)

午前

(8時30分~12時30分)

午後

(13時~17時)

夜間

(17時30分~21時30分)

中央公民館

1階

調理実習室

1回につき

2,200円

2,200円

2,200円

800円

工作室1

〃

1,000円

1,000円

1,000円

工作室2

〃

1,000円

1,000円

1,000円

2階

研修室第1

〃

1,000円

1,000円

1,000円

研修室第2

〃

1,000円

1,000円

1,000円

研修室第3

〃

1,000円

1,000円

1,000円

研修室第4

〃

1,000円

1,000円

1,000円

研修室第1

(和室)

〃

1,800円

1,800円

1,800円

研修室第2

(和室)

〃

1,000円

1,000円

1,000円

研修室第3

(和室)

〃

1,000円

1,000円

1,000円

講義室

〃

1,800円

1,800円

1,800円

大研修室

〃

5,200円

5,200円

5,200円

2,300円

(1時間につき)

南展示場

〃

600円

600円

600円


北展示場

〃

900円

900円

900円

大ホール

平日

〃

10,000円

10,000円

10,000円

3,900円

(1時間につき)

土曜日・日曜日・祝日

〃

12,500円

12,500円

12,500円

錦津公民館

多目的ホール

〃

2,000円

2,000円

3,000円

500円

研修室第1

〃

700円

700円

1,000円

研修室第2

〃

1,000円

1,000円

1,500円

研修室第3

〃

700円

700円

1,000円

学習室第1(和室)

〃

500円

500円

700円

学習室第2(和室)

〃

500円

500円

700円

調理実習室

〃

1,500円

1,500円

2,200円

相談室

〃

300円

300円

400円

事務室

〃

700円

700円

1,000円

錦津コミュニティセンター

多目的ホール

〃

3,000円

3,000円

3,000円

800円

研修室第1

〃

1,000円

1,000円

1,000円

研修室第2

〃

1,000円

1,000円

1,000円

研修室第3

〃

1,000円

1,000円

1,000円

和室

〃

1,000円

1,000円

1,000円

調理実習室

〃

1,500円

1,500円

1,500円

福地公民館

会議室

〃

900円

900円

900円

800円

和室

〃

1,500円

1,500円

1,500円

調理室

〃

2,200円

2,200円

2,200円

集会場

〃

3,000円

3,000円

3,000円

備考

1 午前、午後及び夜間にわたって使用する場合は、各々の使用料の合計金額とする。

2 使用時間を算定する場合、1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に繰り上げるものとする。

3 石油ストーブ等を使用する場合は、午前・午後・夜間各1回1個につき300円を使用料に加算する。

4 この表以外の使用料は、教育委員会が別に定める。

八百津町公民館条例

昭和43年6月14日 条例第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 教育/第5章 社会教育
沿革情報
◆ 昭和43年6月14日 条例第16号
◇ 昭和45年10月1日 条例第23号
◇ 昭和53年3月31日 条例第7号
◇ 昭和58年3月28日 条例第9号
◇ 昭和59年3月31日 条例第22号
◇ 昭和60年3月27日 条例第8号
◇ 平成3年9月30日 条例第24号
◇ 平成4年12月24日 条例第30号
◇ 平成9年3月27日 条例第6号
◇ 平成11年3月29日 条例第7号
◇ 平成12年3月27日 条例第2号
◇ 平成14年10月1日 条例第21号
◇ 平成15年6月23日 条例第7号
◇ 平成17年3月28日 条例第21号
◇ 平成24年3月26日 条例第9号
◇ 平成24年12月20日 条例第25号
◇ 平成25年3月22日 条例第11号
◇ 平成26年12月26日 条例第26号
◇ 平成30年6月22日 条例第18号
◇ 令和2年12月11日 条例第41号
◇ 令和6年3月22日 条例第7号
◇ 令和7年12月12日 条例第36号