○八百津町公民館条例
昭和43年6月14日
条例第16号
八百津町公民館条例(昭和32年条例第4号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定により公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中央公民館 | 八百津町八百津3,827番地1 |
錦津公民館 | 八百津町伊岐津志1,801番地2 |
錦津コミュニティセンター | 八百津町伊岐津志1,692番地1 |
福地公民館 | 八百津町福地757番地2 |
(使用許可)
第3条 公民館の施設(設備を含む。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の停止又は取消し)
第4条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 使用の許可申請に偽りがあったとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 教育委員会において必要があると認めるとき。
(使用料)
第5条 公民館の使用については、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 使用料は、許可の際納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 教育委員会は、公用又は公益事業のため公民館を使用するときで相当の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することがある。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用することができないとき。
(2) 使用の前日までに借用の許可申請を撤回したとき。
(施設の原状回復等)
第8条 使用者は、施設の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたときは、速やかに原状に復さなければならない。
2 使用者は、前項の義務を怠ったとき又は施設を損傷したときは、これらの理由によって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月28日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月31日条例第22号)
この条例は、昭和59年8月20日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月30日条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成3年12月1日から施行する。
(八百津町公民館条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この条例による改正後の八百津町公民館条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年12月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第6号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年5月1日から施行する。
(八百津町公民館条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この条例による改正後の八百津町公民館条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月29日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第21号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年7月1日から施行する。(後略)
(八百津町公民館条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行日前に許可された使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月26日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条及び第2条の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月22日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第26号)
この条例は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成30年6月22日条例第18号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月11日条例第41号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(八百津町公民館条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この条例による改正後の八百津町公民館条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月22日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
八百津町公民館使用料
区分 | 単位 | 使用料 | 冷暖房料 (午前・午後・夜間各1回につき) | ||||
午前 (8時30分~12時30分) | 午後 (13時~17時) | 夜間 (17時30分~21時30分) | |||||
中央公民館 | 1階 | 調理実習室 | 1回につき | 1,800円 | 1,800円 | 2,200円 | 600円 |
工作室1 | 〃 | 800円 | 800円 | 1,000円 | |||
工作室2 | 〃 | 800円 | 800円 | 1,000円 | |||
特別会議室 | 〃 | 1,800円 | 1,800円 | 2,200円 | |||
2階 | 研修室第1 | 〃 | 800円 | 800円 | 1,000円 | ||
研修室第2 | 〃 | 800円 | 800円 | 1,000円 | |||
研修室第3 | 〃 | 800円 | 800円 | 1,000円 | |||
研修室第4 | 〃 | 800円 | 800円 | 1,000円 | |||
研修室第1 (和室) | 〃 | 1,400円 | 1,400円 | 1,800円 | |||
研修室第2 (和室) | 〃 | 800円 | 800円 | 1,000円 | |||
研修室第3 (和室) | 〃 | 800円 | 800円 | 1,000円 | |||
視聴覚室 | 〃 | 1,400円 | 1,400円 | 1,800円 | |||
講義室 | 〃 | 1,400円 | 1,400円 | 1,800円 | |||
大研修室 | 〃 | 4,200円 | 4,200円 | 5,200円 | 1,700円 (1時間につき) | ||
南展示場 | 〃 | 500円 | 500円 | 600円 | |||
北展示場 | 〃 | 700円 | 700円 | 900円 | |||
大ホール | 〃 | 8,400円 | 8,400円 | 10,000円 | 2,600円 (1時間につき) | ||
錦津公民館 | 多目的ホール | 〃 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 500円 | |
研修室第1 | 〃 | 700円 | 700円 | 1,000円 | |||
研修室第2 | 〃 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | |||
研修室第3 | 〃 | 700円 | 700円 | 1,000円 | |||
学習室第1(和室) | 〃 | 500円 | 500円 | 700円 | |||
学習室第2(和室) | 〃 | 500円 | 500円 | 700円 | |||
調理実習室 | 〃 | 1,500円 | 1,500円 | 2,200円 | |||
相談室 | 〃 | 300円 | 300円 | 400円 | |||
事務室 | 〃 | 700円 | 700円 | 1,000円 | |||
錦津コミュニティセンター | 多目的ホール | 〃 | 2,400円 | 2,400円 | 3,000円 | 600円 | |
研修室第1 | 〃 | 800円 | 800円 | 1,000円 | |||
研修室第2 | 〃 | 800円 | 800円 | 1,000円 | |||
研修室第3 | 〃 | 800円 | 800円 | 1,000円 | |||
和室 | 〃 | 800円 | 800円 | 1,000円 | |||
調理実習室 | 〃 | 1,200円 | 1,200円 | 1,500円 | |||
福地公民館 | 会議室 | 〃 | 700円 | 700円 | 900円 | 600円 | |
和室 | 〃 | 1,200円 | 1,200円 | 1,500円 | |||
調理室 | 〃 | 1,800円 | 1,800円 | 2,200円 | |||
集会場 | 〃 | 2,400円 | 2,400円 | 3,000円 | |||
備考 | 1 午前、午後及び夜間にわたって使用する場合は、各々の使用料の合計金額とする。 2 使用時間を算定する場合、1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に繰り上げるものとする。 3 石油ストーブ等を使用する場合は、午前・午後・夜間各1回1個につき300円を使用料に加算する。 4 この表以外の使用料は、教育委員会が別に定める。 |