○八百津町公民分館整備費補助金交付規則
昭和36年10月31日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、八百津町公民分館の整備に要する経費について、町が、その一部を予算の範囲内において補助することとし、もって社会教育の円滑な実施を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「公民分館」とは、八百津町の自治会が設置又は管理し、公民館活動を行う施設をいう。
2 この規則において「公民分館の整備に要する経費」とは、本館及び附属建物の新築、増築、改築又は補修及び既存施設の防災安全上必要な敷地の整備に直接要する経費をいう。
(1) 分館の新築又は増築、改築及び補修に要する経費の4割以内
(2) 分館の防災安全上必要な敷地整備に要する経費の4割以内、ただし、500万円を限度とする。
2 前項により算出した金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
3 第1項各号において、契約の相手方が、八百津町に住所を有する業者若しくは本町に法人町民税を納めている業者である場合には、各号の補助割合に1割を加算する。
(工事費の算定方法)
第4条 前条に規定する新築又は増築あるいは改築に要する工事費は、1世帯当たりの基準面積3.3平方メートルに建築時の当該地域内の世帯数を乗じて得た面積から、その時における保有面積を控除して得た面積を、1平方メートル当たりの建築単価に乗じて算定するものとする。
(建築単価)
第5条 前条の規定により工事費を算定する場合の1平方メートル当たりの建築単価は、建築を行おうとする時における建築費を参酌して町長が定める。ただし、構造のいかんにかかわらず、工事費の算定に用いる単価は、すべて木造による場合の単価とする。
2 前項の規定により町長が定める1平方メートル当たり建築単価の最高は、文部科学省の定めた木造学校校舎建設標準価格を限度とする。
2 年度の中途において補助金の交付を受けようとする事由が生じたときは、設置者は、前項の規定にかかわらず、要望の協議を受けることができる。
(事業計画の変更)
第10条 補助金交付の決定を受けた設置者は、第6条に規定する書類の内容に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(指示及び検査)
第11条 町長は、補助金の交付決定を受けた設置者に対し事業の施行に必要な指示をし、必要な書類又は現場検査を行うものとする。
(実績報告)
第12条 補助金交付の決定を受けた設置者は、事業完了後速やかに実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の流用禁止)
第15条 補助金の交付を受けた設置者は、補助金を他の用途に流用してはならない。
(補助金の返還等)
第16条 町長は、設置者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 事業施行の方法が不適当と認めたとき。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年9月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第12条関係)
様式第7号(第13条関係)
様式第8号(第14条関係)