○八百津町宿泊交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年3月29日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、八百津町宿泊交流施設の設置及び管理に関する条例(平成11年条例第8号)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(休所日)

第2条 蘇水峡山荘(以下「山荘」という。)の休所日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(この日が国民の祝日のときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、山荘を臨時に休所し、又は同項に規定する休所日を変更することができる。

(使用許可の申請)

第3条 山荘を使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を使用日前10日までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第4条 教育委員会は、前条の規定による申請を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の納入)

第5条 使用料は、許可の際に納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書に減免理由を記載し提出しなければならない。

(使用の取り消し等)

第7条 山荘の使用許可を受けた者が使用を取り消し、又は変更しようとするときは、使用日前5日までに教育委員会に申し出なければならない。

(遵守事項)

第8条 山荘を使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 風紀及び秩序を乱さないこと。

(2) 施設、設備等は大切に使用し、使用後はもとに復すること。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 許可なく草木を採取し、若しくは伐採し、又は鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷する等、自然愛護に反する行為をしないこと。

(5) その他山荘使用心得及び係員の指示に従うこと。

(損害賠償)

第9条 使用者が、設備、施設その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

様式(省略)

八百津町宿泊交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年3月29日 教育委員会規則第1号

(平成11年4月1日施行)