○八百津町社会体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月28日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第3条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、八百津町社会体育施設(以下「体育施設」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めて、体育施設の健全な運営を図り、もって住民の体位の向上と福祉の増進に資することを目的とする。

(設置)

第2条 町が設置する体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和知運動場

八百津町和知1,706番地

旧八高運動場

八百津町八百津3,390番地2

福地運動場

八百津町福地775番地3

潮南運動場

八百津町潮見231番地1

潮南多目的運動場

八百津町潮見237番地2

和知体育館

八百津町和知1,706番地

福地体育館

八百津町福地775番地3

潮南体育館

八百津町潮見1,125番地

和知テニスコート

八百津町和知1,706番地

久田見テニスコート

八百津町久田見2,417番地1

和知ゲートボール場

八百津町和知1,706番地

(使用の目的)

第3条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ八百津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。この場合、許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(行為の禁止)

第4条 体育施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 体育施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(4) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止めておくこと。

(使用の禁止又は制限)

第5条 教育委員会は、体育施設の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合又は体育施設に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、体育施設を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、体育施設の使用を禁止し、又は制限することができる。

(使用許可の取り消し等)

第6条 教育委員会は、使用の許可を与えた場合においても使用者において次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる。

(1) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例に違反し、又は関係職員の指示に従わないとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。

2 別表に掲げる施設のほか、社会体育施設に準ずる施設の使用料は、町長が別に定める。

3 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 不可抗力によって使用できなくなったとき。

(2) 教育委員会が使用の許可を取り消し、又は変更したとき。

(3) 使用日の前日までに使用の許可申請を撤回したとき。

(4) その他教育委員会が還付することを適当と認めるとき。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するときその他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(施設の原状回復等)

第9条 使用者は、体育施設の使用が終わったとき、又は使用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。

2 使用者は、前項の義務を怠ったとき、又は施設を損傷したときは、これらの理由によって生じた損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

附則

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 八百津町総合運動場条例(昭和48年条例第10号)は廃止する。

附則(昭和58年7月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年9月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年3月31日条例第23号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和59年6月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。

附則(昭和63年3月24日条例第4号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の八百津町社会体育施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、昭和63年4月1日以後に使用を許可したテニスコートの使用料から適用し、同日前に使用を許可したテニスコートの使用料については、なお従前の例による。

附則(平成元年10月2日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成3年3月28日条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年9月30日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(八百津町社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この条例による改正後の八百津町社会体育施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成4年3月25日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成7年9月29日条例第22号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

附則(平成7年12月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成8年6月25日条例第16号)

この条例は、平成8年8月1日から施行する。

附則(平成9年3月27日条例第6号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年5月1日から施行する。

(八百津町社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この条例による改正後の八百津町社会体育施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成11年3月29日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成14年10月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月28日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年7月1日から施行する。(後略)

(八百津町社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この条例の施行日前に許可された使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成21年12月21日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(八百津町社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この条例による改正後の八百津町社会体育施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成23年3月22日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(令和2年9月18日条例第28号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

附則(令和2年12月11日条例第41号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(八百津町社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この条例による改正後の八百津町社会体育施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(令和4年9月16日条例第19号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年12月12日条例第36号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(八百津町社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この条例による改正後の八百津町社会体育施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

八百津町社会体育施設使用料

区分

施設

単位

区分

使用料(円)

午前

午後

夜間

照明料

運動場

和知運動場

1回につき

町内団体

900

900

900

1,700

町外団体

1,400

1,400

1,400

2,600

旧八高運動場

〃

町内団体

900

900



町外団体

1,400

1,400



福地運動場

〃

町内団体

900

900

900

1,700

町外団体

1,400

1,400

1,400

2,600

潮南運動場

〃

町内団体

900

900

900

1,700

町外団体

1,400

1,400

1,400

2,600

潮南多目的運動場

〃

町内団体

900

900



町外団体

1,400

1,400



体育館

福地体育館

1回/全面

町内団体

1,900

1,900

1,900


町外団体

2,900

2,900

2,900


1回/半面

町内団体

1,000

1,000

1,000


町外団体

1,500

1,500

1,500


潮南体育館

1回/全面

町内団体

1,900

1,900

1,900


町外団体

2,900

2,900

2,900


1回/半面

町内団体

1,000

1,000

1,000


町外団体

1,500

1,500

1,500


テニスコート

和知テニスコート

1面/2時間

町内団体

900

900

900

1,500

町外団体

1,400

1,400

1,400

2,300

久田見テニスコート

〃

町内団体

900

900

900

1,500

町外団体

1,400

1,400

1,400

2,300

ゲートボール場

和知ゲートボール場

1回につき

町内団体

200

200



町外団体

200

200



備考

1 午前、午後及び夜間にわたって使用する場合は、各々の使用料の合計金額とする。

2 テニスコートの使用単位は、2時間を1回とし、別に定める使用時間帯の範囲とする。

3 テニスコートの照明料は、19時(10月から2月の間は17時)からを対象とする。

4 町内団体とは町内に在住し、在勤し、又は在学する者が半数以上在籍している団体とし、町外団体とはこれに該当しない団体とする。

八百津町社会体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月28日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 教育/第6章 体育
沿革情報
◆ 昭和58年3月28日 条例第4号
◇ 昭和58年7月13日 条例第21号
◇ 昭和58年9月30日 条例第23号
◇ 昭和59年3月31日 条例第23号
◇ 昭和59年6月30日 条例第30号
◇ 昭和63年3月24日 条例第4号
◇ 平成元年10月2日 条例第22号
◇ 平成3年3月28日 条例第8号
◇ 平成3年9月30日 条例第24号
◇ 平成4年3月25日 条例第8号
◇ 平成7年9月29日 条例第22号
◇ 平成7年12月25日 条例第26号
◇ 平成8年6月25日 条例第16号
◇ 平成9年3月27日 条例第6号
◇ 平成11年3月29日 条例第9号
◇ 平成14年10月1日 条例第23号
◇ 平成17年3月28日 条例第21号
◇ 平成21年12月21日 条例第21号
◇ 平成23年3月22日 条例第6号
◇ 令和2年9月18日 条例第28号
◇ 令和2年12月11日 条例第41号
◇ 令和4年9月16日 条例第19号
◇ 令和7年12月12日 条例第36号