○八百津町武道館設置及び管理に関する条例施行規則

昭和50年3月31日

教育委員会規則第1号

(総則)

第1条 この規則は、八百津町武道館設置及び管理に関する条例(昭和50年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用資格)

第2条 八百津町武道館(附属設備等を含む。以下「武道館」という。)は、現にスポーツを職業としていないもの又はその使用目的が営利を目的としていない場合に使用することができる。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)がその使用を必要と認めたときは、この限りでない。

(使用区分)

第3条 武道館の使用は、8人以上で構成され、かつ、成人監督者が含まれる団体使用とする。ただし、委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

(休館日)

第4条 武道館の休館日は、1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、臨時に休館又は開館することができる。

(使用時間)

第5条 使用時間は、午前8時から午後9時30分までとする。その利用区分は午前、午後及び夜間とし、午前は午前8時から午後0時30分、午後は午後0時30分から午後5時、夜間は午後5時から午後9時30分までとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、臨時に使用時間を変更することができる。

(使用許可の申請)

第6条 条例第5条の規定による武道館の使用許可を受けようとする者は、武道館使用許可申請書(様式第1号)をその使用しようとする日前7日までに委員会に提出しなければならない。ただし、委員会が必要と認めるときは、この期限によらないことができる。

(使用の許可)

第7条 委員会は、武道館の使用を許可したときは、武道館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第8条 武道館の使用料は、許可書の交付を受けたときに納付しなければならない。

(使用料の返還)

第9条 条例第8条第2項ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、武道館使用料還付申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第8条第3項の規定による使用料の減免できる範囲は、次の各号に定めるところによる。

(1) 減額できる範囲は、その都度定める。

(2) 免除できる範囲

 町又は町体育協会が主催する行事に使用するとき。

 社会教育関係団体、小学校、中学校及び義務教育学校又は公共的な団体で、委員会が適当と認めたものが使用するとき。

 その他委員会が必要と認めたとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書にその減免理由を記入して委員会に提出しなければならない。

(使用許可の取消し)

第11条 武道館の使用の許可を受けた者は、使用許可を取り消そうとするときは、使用期日の前日までに委員会に連絡しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、武道館の運営について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月26日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月7日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月3日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第9条関係)

八百津町武道館設置及び管理に関する条例施行規則

昭和50年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)