○八百津町武道館使用料徴収についての内規
昭和50年3月31日
八百津町武道館の使用料は、八百津町武道館設置及び管理に関する条例(昭和50年条例第1号)第8条第3項及び八百津町武道館設置及び管理に関する条例施行規則(昭和50年教育委員会規則第1号)第10条の定めるところにより次のとおりとする。
1 免除するもの
ア 町並びに教育委員会が直接行う行事
イ 町体育協会(含・種目専門部)、町連合青年団、町連合婦人会、町子ども会、町スポーツ少年団、町連合PTA等が使用する行事で、営利を目的としないもの
ウ 小学校、中学校及び義務教育学校の児童・生徒が使用する場合
エ その他教育委員会が必要と認めた場合
2 減額するもの
その他教育委員会が公益上特に必要と認めた場合は、その使用料の2分の1を減額する。
附則
この内規は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月7日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。