○八百津町B&G海洋センターの管理及び運営に関する規則
昭和59年5月7日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、八百津町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第5号)の規定に基づき、八百津町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 所長は、海洋センターの管理及び運営に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、所長の命を受けスポーツ・レクリエーシヨンの指導及び事務を処理する。
(休館日)
第3条 海洋センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 体育館は、毎年1月1日から1月5日まで及び12月25日から12月31日まで、並びに毎週月曜日及び第3日曜日とする。
(2) プールは、毎年1月1日から1月5日まで及び12月25日から12月31日まで、並びに毎週月曜日、火曜日及び第3日曜日とする。
(3) 艇庫は、毎年1月1日から4月30日まで及び11月1日から12月31日まで、並びに毎週月曜日及び第3日曜日とする。
(開館時間)
第4条 海洋センターの開館時間は、次のとおりとする。
(1) 体育館は、午前8時から午後9時30分までとする。その使用区分は午前、午後及び夜間とし、午前は午前8時から午後0時30分、午後は午後0時30分から午後5時、午後5時から午後9時30分までとする。
(2) プールは、毎年7月1日から8月31日までは10時から21時までとし、毎年9月1日から翌年6月30日までは13時から21時までとする。また、日曜日については、17時までとする。
(3) 艇庫は、9時から17時までとする。
(開館日等の変更)
第5条 教育委員会は、前2条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、臨時に開館日又は休館日及び開館時間を変更することができる。
(使用の許可申請等)
第6条 海洋センターを使用しようとする者は、八百津町B&G海洋センター使用許可申請書(様式第1号)により申請するものとする。
4 前項の規定は、体育館及び艇庫の当日申請者に準用することができる。
(使用許可の取消し)
第7条 海洋センターの使用の許可を受けた者が、使用を取り消そうとするときは、使用日の前日までに教育委員会に連絡しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年5月23日から施行する。
2 八百津町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第5号)の附則に定める日は、昭和59年5月23日とする。
附則(昭和62年3月16日教委規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年10月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月26日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月3日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式(省略)