○旧八百津発電所資料館の設置及び管理に関する条例

昭和53年3月31日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、旧八百津発電所資料館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 八百津町は、近代化遺産として重要な文化財である旧八百津発電所を一般に公開するとともに、歴史上又は芸術上重要な文化財を公開し、その教養を高め学術及び文化の向上に寄与するため、旧八百津発電所資料館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 旧八百津発電所資料館

位置 八百津町八百津1,770番地1

(職員)

第4条 旧八百津発電所資料館(以下「資料館」という。)に館長及び必要な職員を置く。

(入館料)

第5条 資料館に入館しようとする者は、入館の際に入館料を納付しなければならない。入館料の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、乳幼児、小学生及び中学生(義務教育学校、特別支援学校小学部及び特別支援学校中学部に在籍する者を含む。)は、無料とする。

3 杉原千畝記念館の入館券の半券を提示した場合は、第1項の規定にかかわらず、同日の個人入館料に限り、団体入館料と同額とする。

4 特別の陳列をした場合は、その期間内に限り教育委員会は、第1項の規定にかかわらず、入館料を変更することができる。

5 教育委員会は、特別の理由があると認めた者に対しては、入館料を減免することができる。

(受託物に関する責任)

第6条 受託物が天災その他不可抗力により損傷し、又は滅失した場合は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第7条 入館者は、資料館の設備や器物をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年7月26日から適用する。

(平成3年9月30日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第6号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年5月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第37号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

種別

金額

個人入館料(1人1回につき)

300円

団体入館料(20人以上1人1回につき)

250円

旧八百津発電所資料館の設置及び管理に関する条例

昭和53年3月31日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第7章
沿革情報
昭和53年3月31日 条例第15号
昭和63年6月30日 条例第14号
平成3年9月30日 条例第24号
平成9年3月27日 条例第6号
平成10年3月25日 条例第5号
平成24年12月20日 条例第27号
平成29年12月22日 条例第37号