○八百津町文化財保護条例施行規則

昭和52年10月24日

教育委員会規則第1号

(総則)

第1条 この規則は、八百津町文化財保護条例(昭和51年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項第19条第1項第25条第1項、及び第33条第1項の指定を受けようとする者は、それぞれ様式第1号から様式第5号までの申請書を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定の同意)

第3条 条例第4条第2項第25条第2項及び第33条第2項の規定による指定の同意は、様式第6号による。

(指定の告示)

第4条 文化財の指定告示は、文化財の指定番号、種別、種目、名称、員数、内容、及び所在地並びに所有者の氏名又は名称及び住所について、各文化財ごとに必要な事項を具備するものとする。

(指定書等)

第5条 文化財の所有者に交付する指定書は、様式第7号様式第8号による。記念物の所有者及び権限に基づく占有者に対してする通知は、様式第9号による。条例第19条第2項の規定により委員会が町重要無形文化財の保持者、保持団体に交付する認定書は、様式第10号による。

(再交付)

第6条 指定書若しくは通知書又は認定書を滅失若しくは破損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときの再交付の申請は、様式第11号による。

(指定管理者の告示)

第7条 町指定文化財の管理者の告示は、指定管理者の氏名、名称、住所並びに指定管理者の管理に係る町重要文化財の指定番号、種別、種目、名称及び所在地について行うものとする。

(届出等)

第8条 条例の規定に基づく届出の様式は、次の各号に定めるところによる。

(2) 条例第7条による届出 様式第13号

(3) 条例第7条第1項による届出 様式第14号

(4) 条例第7条第2項による届出 様式第15号

(5) 条例第8条による届出 様式第16号

(6) 条例第9条による届出 様式第17号

(8) 条例第21条の届出 様式第19号の1及び2

(10) 条例第35条の届出 様式第21号

2 前項の届出のうち条例第14条第27条については、届出事項が終了したときは、その結果を委員会に報告するものとする。

(許可申請等)

第9条 条例第13条及び第36条の規定による許可を受けようとする者は、様式第22号による許可申請書を委員会に提出しなければならない。

(台帳)

第10条 委員会は、次の各号に掲げる台帳を備えるものとする。

(1) 町重要文化財台帳 様式第23号

(2) 町重要無形文化財台帳 様式第24号

(3) 町重要有形民俗文化財台帳 様式第25号

(4) 町重要無形民俗文化財台帳 様式第26号

(5) 町記念物台帳 様式第27号

(委員)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、委員会で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月3日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第2条関係)

様式第3号(第2条関係)

様式第4号(第2条関係)

様式第5号(第2条関係)

様式第6号(第3条関係)

様式第7号(第5条関係)

様式第8号(第5条関係)

様式第9号(第5条関係)

様式第10号(第5条関係)

様式第11号(第6条関係)

様式第12号(第8条関係)

様式第13号(第8条関係)

様式第14号(第8条関係)

様式第15号(第8条関係)

様式第16号(第8条関係)

様式第17号(第8条関係)

様式第18号(第8条関係)

様式第19号の1(第8条関係)

様式第19号の2(第8条関係)

様式第20号(第8条関係)

様式第21号(第8条関係)

様式第22号(第9条関係)

様式第23号(第10条関係)

様式第24号(第10条関係)

様式第25号(第10条関係)

様式第26号(第10条関係)

様式第27号(第10条関係)

八百津町文化財保護条例施行規則

昭和52年10月24日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)