○八百津町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
昭和45年3月23日
条例第10号
(水道事業及び下水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
2 下水を排除し、又は処理することにより、町民の環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。
(下水道事業の法の全部適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次の表に掲げるとおりとする。
給水区域 | 八百津、伊岐津志、錦織、野上、和知、上飯田、上牧野、久田見、上吉田、潮見及び南戸の一部 |
給水人口 | 12,086人 |
1日最大給水量 | 5,398立方メートル |
3 下水道事業のうち、公共下水道事業の処理区域、処理区域面積、処理人口及び1日最大処理量は、次の表に掲げるとおりとする。
処理区域 | 町の区域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画の区域 |
処理区域面積 | 460ヘクタール |
処理人口 | 7,500人 |
1日最大処理量 | 4,210立方メートル |
4 下水道事業のうち、農業集落排水事業の処理区域、処理区域面積、処理人口及び1日平均処理量は、次に掲げるとおりとする。
(1) 上飯田浄化センターに係る処理区域
処理区域 | 八百津町上飯田 |
処理区域面積 | 36.5ヘクタール |
処理人口 | 490人 |
1日平均処理量 | 132立方メートル |
(2) 久田見浄化センターに係る処理区域
処理区域 | 八百津町久田見の一部 |
処理区域面積 | 175.1ヘクタール |
処理人口 | 1,210人 |
1日平均処理量 | 327立方メートル |
(管理者)
第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
(組織)
第5条 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、水道環境課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第8条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の価額が700万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が700万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第9条 上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月24日条例第20号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月26日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、八百津町水道事業(第4次拡張)変更認可に係る岐阜県知事の認可のあった日から適用する。
(八百津町水道給水条例の一部改正)
2 八百津町水道給水条例(昭和46年八百津町条例第9号)の一部を次のように改正する。
第3条を次のように改める。
(給水の範囲)
第3条 給水区域は、八百津町八百津、伊岐津志、錦織、野上、和知、上飯田及び上牧野の一部を除く区域内とする。ただし、配水管の布設してないところ又は工事に支障があると認めるときは、給水しないことがある。
2 配水管の布設してないところでも給水を受けようとする者が工事費を負担するときは、給水することができる。
附則(平成11年12月27日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第46号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第10号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(八百津町簡易水道事業の設置に関する条例の廃止)
2 八百津町簡易水道事業の設置に関する条例(昭和48年八百津町条例第9号)は、廃止する。
(八百津町職員定数条例の一部改正)
3 八百津町職員定数条例(昭和31年八百津町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八百津町特別会計条例の一部改正)
4 八百津町特別会計条例(平成8年八百津町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八百津町水道事業に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正)
5 八百津町水道事業に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成24年八百津町条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月25日条例第27号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月18日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。