○八百津町水道環境課事務決裁規程
昭和61年4月1日
水道課規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務の決裁の区分及び手続について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 決裁 管理者又は管理者の権限に属する事務の執行を補助する機関(以下「補助機関」という。)が管理者の権限に属する事務の処理について意思決定をすることをいう。
(2) 専決 補助機関が管理者の権限に属する事務を常時管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 前2号の決裁をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が出張、病気その他の理由により決裁することができない場合において、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。
(決裁又は専決事項)
第3条 管理者が決裁する事項及び課長が専決することができる事項は、別表に定めるとおりとする。
(専決事項の特例)
第5条 第2条の規定にかかわらず、管理者が指定する事項については、課長が専決できるものとする。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。
(3) 事案に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) 上司が別段の指示をしたとき。
(代決)
第7条 管理者の代決は、課長が行う。
2 課長の代決をすることができる者及びその順序は、次のとおりとする。
(1) 課長補佐
(2) 当該事務を所掌する係長
(1) 事案の内容が重要若しくは異例であると認められるとき、又は重要な先例になるものと認められるとき。
(2) 事案に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。
(3) 事案の重要度及び緊急度を衡量して、緊急に実施する必要がないと認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、代決することが適当でないと認められるとき。
(報告又は後閲)
第9条 事務の代決を行った者は、代決した事項について必要があると認めるときは、速やかに決裁権者にその旨を報告し、又は自ら後閲に供し、若しくは当該文書の起案者に対し後閲するよう指示しなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者から報告又は後閲を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りではない。
附則
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日水道課規程第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日水道課規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年8月30日水道課規程第1号)
この規程は、平成8年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日水道課規程第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日上下水道課訓令甲第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日訓令甲第35号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日水道課規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日上下水管規程第11号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日上下水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月24日上下水管規程第2号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
1 収入に関する事務
区分 | 管理者決裁事項 | 課長専決事項 | |
(1) 国庫、県支出金等の交付申請等 | 100万円以上 | 100万円未満 | |
(2) 土地、建物の無償譲受、物品の無償譲受、公有財産の処分 | 全額 | ||
(3) 不要物品の処分 | 売却予定価格 50万円以上 | 売却予定価格 50万円未満 | |
(4) 寄付金の採納 | 全額 | ||
(5) 調定決議 | 水道使用料、水道加入分担金、下水道使用料、下水道受益者負担金、手数料 | 全額 | |
その他 | 100万円以上 | 100万円未満 |
2 支出に関する事務
区分 | 管理者決裁事項 | 課長専決事項 |
(1) 給料、手当、報酬、法定福利費、旅費、通信運搬費、手数料、保険料、公課費 | 全額 | |
(2) 食糧費 | 10万円以上 | 10万円未満 |
(3) 報償費、被服費、備消耗品費、燃料費、光熱水費、印刷製本費、賃借料、動力費、薬品費、材料費、研修費、厚生費、負担金、雑支出、支払利息、償還金、営業設備費、委託料、修繕費、路面復旧費 | 50万円以上 | 50万円未満 |
(4) 補償金、用地費 | 全額 | |
(5) 工事請負費 | 130万円以上 | 130万円未満 |
(6) たな卸資産の購入 | 50万円以上 | 50万円未満 |
(7) 下水道受益者負担金の一括納付 | 全額 | |
(8) 現金支出を伴わない費用 | 全額 |
3 その他の事務
管理者決裁事項 | 課長専決事項 |
(1) 水道事業計画の決定に関すること。 (2) 水道施設の改良整備で重要なものに関すること。 (3) 水道事業の許認可申請に関すること。 (3)の2 下水道事業の重要な計画の決定に関すること。 (3)の3 下水道施設整備の重要なものに関すること。 (4) 職員の研修計画の決定に関すること。 (5) 課長の休暇の承認に関すること。 (6) 職員の7日以上の休暇の承認に関すること。 (7) 課長の遅刻及び早退の承認に関すること。 (8) 課長の旅行命令に関すること。 (9) 職員の宿泊を伴う引き続き7日以上の旅行命令に関すること。 (10) 上下水道事業管理規程及び上下水道事業訓令の制定又は改廃並びに公布又は公表に関すること。 (11) 町議会に関すること。 (12) 予算及び決算の調整に関すること。 (13) 企業債及び一時借入金の借入に関すること。 (14) 予備費の充用に関すること。 (15) 業務説明書の公表に関すること。 (16) 民事執行に関すること。 (17) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定に関すること。 (18) 長期的な給水制限に関すること。 (19) 給水の停止処分及び給水管の切断処分に関すること。 (20) 水道料金の改定に関すること。 (21) 水道料金、分担金及び手数料の減免に関すること。 (22) 水道料金の不能欠損処分に関すること。 (22)の2 下水道使用料の減免に関すること。 (23) その他水道環境課が主管する重要事項に関すること。 | (1) 水道事業の施策に伴う関係課間との調整に関すること。 (2) 水道施設の改良整備で軽易なものに関すること。 (2)の2 下水道事業に伴う関係課間との調整に関すること。 (3) 公印の使用及び管理に関すること。 (4) 所属職員の事務の配分に関すること。 (5) 給料及び報酬等に係る所得税の源泉徴収の計算に関すること。 (6) 職員の6日以内の休暇の承認に関すること。 (7) 職員の遅刻及び早退の承認に関すること。 (8) 職員の宿泊を伴う引き続き6日以内の旅行命令に関すること。 (9) 職員の時間外勤務、休暇勤務命令等に関すること。 (10) 陳情事項で軽易なものの処理に関すること。 (11) 一般的な報告、回答、照会、通知、届出、申請等の処理に関すること。 (12) 公簿の閲覧及び証明に関すること。 (13) 10万円未満の節の流用に関すること。 (14) 職員給与費の流用に関すること。 (15) 収入及び支出科目の更正に関すること。 (16) 過誤納金の還付及び充当に関すること。 (17) 振替伝票に関すること。 (18) 納入通知書の発行に関すること。 (19) 料金等の徴収並びに督促状の発付及び延滞金の徴収に関すること。 (20) 固定資産及びたな卸資産の管理に関すること。 (21) 量水器の検針に関すること。 (22) 使用水量の認定に関すること。 (23) 水道加入分担金、水道使用料等の徴収事務に関すること。 (24) 水道使用料の滞納整理に関すること。 (25) 給水の申込、休止、開始及び廃止届の受理並びに許可に関すること。 (26) 給水の一時的な制限及び停止に関すること。 (27) 給水工事の許可及び取締りに関すること。 (28) 工事の監督、工事用資材の検査及び竣工検査に関すること。 (29) 給水台帳等の整理に関すること。 (30) 給配水記録等の整理に関すること。 (31) 水質管理に関すること。 (32) 漏水対策に関すること。 (33) 指定給水装置工事事業者の指導助言に関すること。 (34) 下水道施設の維持管理に関すること。 (35) 下水道工事の監督及び工事用資材等の検査に関すること。 (36) 排水設備の新設等の工事に関すること。 (37) 排水の申込み及び許可に関すること。 (38) 下水道受益者負(分)担金、下水道使用料等の徴収事務に関すること。 (39) 下水道台帳等の整理に関すること。 (40) 下水道水質管理に関すること。 (41) 侵入水対策に関すること。 (42) 事業場からの排除制限に係る水質基準に関すること。 (43) 排水設備等工事指定店の指導助言に関すること。 |
(注)職員の休暇において、5日以上連続して休暇を得ようとする場合は、所定の「休暇承認申請書」により総務課長を経由して許可を受けること。