○八百津町企業職員服務規程

昭和61年4月1日

水道課規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、八百津町企業職員(以下「職員」という。)の服務規律について必要な事項を定めることを目的とする。

(執務の基本)

第2条 職員は、常に必要な基礎的知識のかん養と専門技術の修得に努め、事務の処理に当たっては、民主的かつ能率的にそれを処理し、公共の福祉を増進するとともに、企業の経済性を発揮するよう心がけなければならない。

(職責)

第3条 職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。

(準用)

第4条 この規程に定めるもののほか、服務規律については、八百津町職員服務規程(昭和59年規程第5号)の規定を準用する。

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

八百津町企業職員服務規程

昭和61年4月1日 水道課規程第7号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道事業/ 人事・給与
沿革情報
昭和61年4月1日 水道課規程第7号