○八百津町企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程

昭和61年4月1日

水道課規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、八百津町企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。

(宿日直勤務)

第3条 前条の規定により準用する八百津町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条第1項の断続的な勤務は、前条の規定により準用する八百津町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第5条第1項に定める勤務のほか、水道施設及び下水道施設における水道施設及び下水道施設の管理等のための当直勤務のうち水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長が指定するものとする。

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日水道課規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日水道課規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日水道課規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水管規程第11号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

八百津町企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程

昭和61年4月1日 水道課規程第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道事業/ 人事・給与
沿革情報
昭和61年4月1日 水道課規程第6号
平成2年3月26日 水道課規程第2号
平成7年3月28日 水道課規程第1号
平成29年3月24日 水道課規程第1号
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第11号