○八百津町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和46年4月1日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、八百津町の一般職に属する職員(以下「一般職員」という。)の例による。
2 前項に定めるもののほか、職員の給与の支給方法は、一般職員の例による。
(給与の基準)
第3条 職員の給与の額は、一般職員の例による。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬、期末手当及び勤勉手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当
2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、八百津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年八百津町条例第12号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月3日条例第18号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第28号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。