○八百津町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和46年4月1日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、八百津町の一般職に属する職員(以下「一般職員」という。)の例による。

2 前項に定めるもののほか、職員の給与の支給方法は、一般職員の例による。

(給与の基準)

第3条 職員の給与の額は、一般職員の例による。

(会計年度任用企業職員の給与)

第4条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、八百津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年八百津町条例第12号)の規定を準用する。

(施行期日)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成12年10月3日条例第18号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第28号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

八百津町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和46年4月1日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道事業/ 人事・給与
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第10号
平成12年10月3日 条例第18号
令和2年3月19日 条例第1号
令和4年12月16日 条例第28号