○八百津町公営企業の業務に関する売買、貸借、請負等の契約に関する規程
昭和61年4月1日
水道課規程第9号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の13の規定に基づき、本町の公営企業の業務に関し、売買、貸借、請負その他の契約を結ぶ場合においては、八百津町契約規則(昭和39年規則第10号)、八百津町建設工事請負業者選定要領(昭和50年訓令第1号)の規定を準用する。
附則
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日上下水管規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。