○八百津町小規模水道施設事業補助金交付規則
昭和63年3月18日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地理的条件、その他により、八百津町が経営する水道事業の給水不可能な地域における小規模水道施設の新設、改善事業(以下単に「事業」という。)に要する費用について町がその一部を補助し、もって地域住民の公衆衛生の向上と生活環境の改善を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で小規模水道施設とは、飲料水が飲料不適若しくは枯渇し、常時飲料水を得られない状態のため、清浄な飲料水の確保を目的として取水、導送水、浄水、配水、給水等の施設を50人未満の受益者で2戸以上の共同で設けるものをいう(以下「共同給水施設」という。)。ただし、地域の実情によりやむを得ず単独で行う施設で水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特に認めたものを含むものとする(以下「単独給水施設」という。)。
(補助対象事業)
第3条 管理者は、次の事業に対し、補助金を交付することができる。
(1) 水質が飲用井戸等衛生対策要領(昭和62年衛水第12号をいう。第10条において同じ。)に定める基準に適合すると認められる事業
(2) 飲料水が枯渇した場合の事業
(3) 前2号による事業を行い、その後自然的若しくは不可抗力的要素により小規模水道の水質が著しく悪化し、又は水源が枯渇したために行う事業で管理者が特に必要と認めたもの
2 前項に掲げる事業のうち補助対象とするものは、給水管及びこれに直結する給水用具を除く次に掲げる施設とする。
(1) 取水、導送水、浄水、配水のための施設
(補助金の額)
第4条 前条の補助額は、共同給水施設にあっては補助対象事業費の2分の1以内で受益世帯1戸当たりの平均補助限度額(以下「補助限度額」という。)を8万円、単独給水施設にあっては補助対象事業費の10分の3以内で補助限度額を5万円とする。ただし、原水の水質が著しく悪く、管理者が高度浄水処理が必要と認めて当該処理のための装置を設置した場合の補助限度額は、共同給水施設にあっては38万円、単独給水施設にあっては25万円とする。
(申請の手続)
第5条 補助金を受けようとする者は、共同給水施設にあっては水道施設組合(以下「組合」という。)を組織し、代表者を定め、また単独給水施設にあっては世帯主が補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(給水区域、給水人口、施設概要、工事設計書)
(2) 組合員名簿
(3) 用地、水利権等の承諾書
(4) その他管理者が必要と認めた書類
(事業の審査と補助金の交付決定)
第6条 管理者は前条の申請があったときは、速やかに事業内容を審査し、補助金の交付を決定する。
(補助金の交付)
第8条 管理者は、前条の工事完成届に基づき、検査を行い、事業に対する補助金を確定し、交付する。
(補助金の返還)
第9条 管理者は、補助金を交付した後において、次の各号のいずれかに該当したときは、当該申請者に対し、補助金の一部又は全部について返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反した場合
(2) 虚偽の申請又は不正な行為により補助金を受けた場合
(維持管理)
第10条 申請者又は申請者の承継人若しくは当該施設の管理人は、飲用井戸等衛生対策要領に定める基準に従い、この施設の適正な維持管理に努めなければならない。
2 町は、この施設の維持管理について、必要があると認めた場合は、指導監督することができる。
3 事業の受益者は、町の経営する水道事業から給水が可能となったときは、これに加入することができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、補助基準で定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。
2 小規模水道施設補助基準(昭和33年告示第33号)は廃止する。
附則(平成8年7月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。