○八百津町水道給水条例
平成4年3月25日
条例第11号
八百津町水道給水条例(昭和46年条例第9号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第11条)
第3章 給水(第12条―第20条)
第4章 料金、加入分担金及び手数料(第21条―第30条)
第5章 管理(第31条―第36条)
第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)
第7章 補則(第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、八百津町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 給水区域は、八百津町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和45年条例第10号)に規定する区域とする。ただし、配水管の布設してないところ又は工事若しくは給水に支障があると認めるときは、給水しないことがある。
2 前項ただし書の場合であっても、給水を受けようとする者がその費用を負担するときは、給水することができる。
(定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が施設し、又は管理している配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
2 この条例において、「水道使用者等」とは、給水装置の所有者、使用者、管理人及び代理人をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の各号に掲げるものに区分する。
(1) 専用装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用装置 2戸若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
2 共用装置及び私設消火栓は、管理者が必要があると認めた場合に限り設置することができる。
3 私設消火栓は、町において封緘する。
(責任の回避禁止)
第5条 水道使用者等は、自己の行為でないとの理由によって本条例の適用による責任を免れることはできない。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第6条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)、撤去又は一時的に給水を受けるための新設(以下「臨時設置」という。)をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 管理者は、前項による申込をした者に対し、必要があると認めたときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
3 法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道を設置しようとする者は、第1項の申込をするときにその貯水槽水道の詳細図を添付しなければならない。
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕、撤去又は臨時設置に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕、撤去又は臨時設置する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定(法第25条の3の2第1項の指定の更新を含む。)をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 工事の施行に関し利害関係人その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任とする。
4 指定給水装置工事事業者に関する事項は、管理者が別に定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めたときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込の拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者又は指定給水装置工事事業者が施行する給水装置の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費の納入)
第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後これを精算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。
3 指定給水装置工事事業者が工事を施行した場合の工事費は、工事の申込者において水道工事指定店に支払う。
(給水装置の変更及び原因者負担)
第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。これに要する費用は、原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、管理者はその責任を負わない。
(給水装置の所有者の代理人)
第13条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人をおかなければならない。
(管理人の選定)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第15条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(メーターの貸与)
第16条 メーターは、管理者が設置して水道使用者等に保管させる。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用開始、休止等の届出)
第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を開始するとき又は休止するとき。
(2) 水道の使用を廃止するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 代理人又は管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
3 管理者は前2項に定める届出をした者に対し、必要があると認めたときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。
(私設消火栓の使用)
第18条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、管理者又は指定給水装置工事事業者が修繕工事を施行し、これに要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 メーターの点検、検査又は修繕の障害となる建築物、工作物又は物件をその設置場所に設置しないこと。
4 給水装置の破損、漏水その他の事故により生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置等及び水質の検査)
第20条 管理者は、給水装置若しくはメーター又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、加入分担金及び手数料
(料金の支払義務)
第21条 水道使用料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第22条 料金は、別表第1に掲げる表の区分に応じて算出した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数金額があるときは、その端数金額は切り捨てる。)とする。
(料金の算定)
第23条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は定例日以外の日に点検を行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、その計量した使用量をもって定例日の属する月分及び前月分の料金を算定する。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。
(使用水量の認定)
第24条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用水量を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
3 共用給水装置による水道使用者等から、各使用者の使用水量の認定の申出があり、管理者がその必要を認めたときは、各使用者の使用水量を認定することができる。
(特殊な場合における料金の算定)
第25条 定例日から次の定例日の間(以下「月度の中途」という。)において水道の使用を開始し、又は休止したとき若しくは給水装置の使用を廃止したときは、その料金は1か月分として算定する。
2 月度の中途において水道の使用者に変更があったときは、変更後の使用者からの基本料金は、変更後最初に到来する定例日の次の定例日の属する月分からこれを徴収する。
3 月度の中途においてメーターの口径に変更があったときは、変更後の基本料金は、変更後最初に到来する定例日の次の定例日の属する月分からこれを徴収する。
(料金の徴収方法)
第26条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者は必要があるときは、2か月分をまとめて徴収することができる。
(加入分担金)
第27条 給水装置の新設及び改造(メーターの口径を増すものに限る。以下同じ。)の承認を受けた者は、次の各号に定める額を水道加入分担金(以下「分担金」という。)として、納入しなければならない。
(1) 給水装置の新設のときは、別表第2に定めるメーターの口径別分担金額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数金額があるときは、その端数金額は切り捨てる。)とする。
2 既納の分担金は、還付しない。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 第17条第1項第1号の水道の使用開始の手数料及び使用再開始又は使用休止の手数料
(2) 第18条第2項の消防演習の立会い手数料
(3) 各種証明手数料
(4) 第8条第1項の指定又は指定の更新手数料
3 既納の手数料は、還付しない。
(料金、分担金及び手数料等の軽減又は免除)
第29条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、分担金及び手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
第30条 削除
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第31条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第32条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更である時、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕、撤去又は臨時設置した者
(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第37条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
2 改正前の八百津町水道給水条例第34条第4項に規定する量水器料金の規定は、平成4年4月調定分まで適用する。
3 この条例による改正後の八百津町水道給水条例による給水装置工事の費用負担、加入分担金、手数料等の規定は、施行日以後の申込に係るものについて適用し、施行日前の申込に係るものについては、なお、従前の例による。
附則(平成9年3月27日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条、第27条及び第28条並びに別表第1、別表第2及び別表第3の改正規定は、平成9年5月1日から施行する。
2 この条例による改正後の八百津町水道給水条例(以下「新条例」という。)第22条及び別表第1の規定は、平成9年6月調定分の料金から適用し、平成9年5月調定分までの料金については、なお従前の例による。
3 新条例第27条及び第28条並びに別表第2及び別表第3の規定は、平成9年5月1日以後の給水装置の新設及び増設又は水道の使用開始等の申込のあったものから適用し、平成9年4月30日以前に申込のあったものについては、なお従前の例による。
附則(平成10年3月25日条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月26日条例第29号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第34号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第22号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 第4条の規定による改正後の八百津町水道給水条例第22条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道水の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
6 第4条の規定による改正後の八百津町水道給水条例別表第2の規定は、施行日以後に給水装置工事の申込みをしたものに係る加入分担金について適用し、施行日前に給水装置工事の申込みをしたものに係る加入分担金については、なお従前の例による。
7 第4条の規定による改正後の八百津町水道給水条例別表第3の規定は、施行日以後に申込みをしたものに係る手数料について適用し、施行日前に申込みをしたものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年12月25日条例第27号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
5 第4条の規定による改正後の八百津町水道給水条例第22条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道水の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
6 第4条の規定による改正後の八百津町水道給水条例別表第2の規定は、施行日以後に給水装置工事の申込みをしたものに係る加入分担金について適用し、施行日前に給水装置工事の申込みをしたものに係る加入分担金については、なお従前の例による。
7 第4条の規定による改正後の八百津町水道給水条例別表第3の規定は、施行日以後に申込みをしたものに係る手数料について適用し、施行日前に申込みをしたものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第8号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例中第28条及び別表第3の改正規定は令和5年9月1日から、第27条及び別表第2の改正規定は令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八百津町水道給水条例(以下「新条例」という。)第27条及び別表第2の規定は、施行日以後に給水装置工事の申込みをしたものに係る加入分担金について適用し、施行日前に給水装置工事の申込みをしたものに係る加入分担金については、なお従前の例による。
3 新条例第28条及び別表第3の規定は、施行日以後に申込みをしたものに係る手数料について適用し、施行日前に申込みをしたものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月22日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第22条関係)
メーターの口径別基本料金 | 水量料金 | その他 | |||||||
13mm以下 | 20mm以下 | 25mm以下 | 40mm以下 | 50mm以下 | 75mm以下 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | |
10m3まで | 10m3まで | 10m3まで | 10m3まで | 10m3まで | 10m3まで | 11m3から20m3まで1m3につき | 21m3から50m3まで1m3につき | 51m3以上1m3につき | 臨時用 1m3まで 630円 1m3以上1m3につき 630円 私設消火栓 1栓放水時間10分につき 3,180円 |
2,030 | 2,440 | 2,820 | 4,510 | 6,050 | 11,440 | 203 | 233 | 262 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
別表第2(第27条関係)
メーターの口径 | 分担金の額 |
20mm以下 | 300,000円 |
25mm以下 | 800,000円 |
40mm以下 | 2,100,000円 |
50mm以下 | 3,200,000円 |
65mm以上 | 町長が別に定める |
別表第3(第28条関係)
種別 | 区分 | 手数料の額 |
水道の開始及び再開始に係る使用開始手数料 | 1件につき | 1,000円 |
水道の使用休止手数料 | 1件につき | 1,000円 |
私設消火栓の消防演習立会い手数料 | 1基1回につき | 2,000円 |
証明手数料 | 1件につき | 300円 |
指定給水装置工事事業者の指定又は指定の更新手数料 | 1件につき | 10,000円 |