○可茂消防事務組合規約

昭和45年4月1日

岐阜県指令地第3号許可

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、可茂消防事務組合(以下「組合」という。)という。

(組織する地方公共団体)

第2条 組合は、次の市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

美濃加茂市

可児市

坂祝町

富加町

川辺町

七宗町

八百津町

白川町

東白川村

御嵩町

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)の定めるところにより、市町村の処理すべき消防事務(消防団に関する事務を除く。)

(2) 岐阜県事務処理の特例に関する条例(平成12年岐阜県条例第4号)別表第1に掲げる火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、美濃加茂市加茂川町3丁目3160番地に置く。

第2章 議会

(議会の議員の定数等)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、20人とする。

2 前項の組合議員は、次のものをもってあてる。

(1) 関係市町村の長 10人

(2) 関係市町村の議会の代表者 10人

3 第8条第1項の規定により、市町村の長である組合議員が管理者又は副管理者となった市町村にあっては、前項第1号の規定にかかわらず、管理者又は副管理者となった市町村の長が指定する当該市町村の職員をもって同項第1号の組合議員とする。

4 組合議員の任期は、第2項各号に定める職にある期間とする。

(議会の議長及び副議長)

第6条 組合の議会に議長及び副議長各1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員のうちから選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員としての任期による。

第3章 執行機関

(組織等)

第7条 組合に管理者1人、副管理者2人及び会計管理者1人を置く。

(選任及び任期)

第8条 管理者及び副管理者は、組合の議会において関係市町村の長のうちから選挙する。

2 会計管理者は、管理者の属する市町村の会計管理者をもってあてる。ただし、管理者の属する市町村に会計管理者が置かれていないときは、管理者の属する市町村の中から管理者の指定する職員をもってあてる。

3 管理者及び副管理者の任期は、関係市町村の長の職にある期間とする。

(職務権限)

第9条 管理者は、組合を代表し、組合の事務を管理執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 会計管理者は、組合の出納その他会計を掌る。

(職員)

第10条 組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。

2 職員の定数は、組合の条例で定める。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、関係市町村の監査委員のうち、財務管理または事業の経営管理について専門の知識または経験を有する者(以下「知識経験を有する者」という。)から1人および組合議員のうちから1人を選任する。

3 監査委員の任期は、知識経験を有する者にあっては4年とし、組合議員から選任された者にあっては、組合議員としての任期による。

第4章 組合の経費

(経費)

第12条 組合の経費は、関係市町村の分賦金、手数料その他の収入をもってこれにあてる。

2 前項の分賦金は、組合の議会の議決により関係市町村に分賦する。

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(昭和47年12月20日許可)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(昭和50年1月17日許可)

この規約は、知事の許可のあった日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和55年5月27日許可)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(昭和55年11月14日許可)

この規約は、知事の許可のあった日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年4月22日許可)

この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成10年4月1日岐阜県指令可総第23号)

この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

(平成13年4月1日県指令中振第35号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年7月28日県指令中振第776号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年12月28日県指令中振第1349号)

この規約は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日県指令中振第1986号抄)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

可茂消防事務組合規約

昭和45年4月1日 県指令地第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編 則/第2章 一部事務組合
沿革情報
昭和45年4月1日 県指令地第3号
昭和47年12月20日 許可
昭和50年1月17日 許可
昭和55年5月27日 許可
昭和55年11月14日 許可
昭和57年4月22日 許可
平成10年4月1日 県指令可総第23号
平成13年4月1日 県指令中振第35号
平成17年7月28日 県指令中振第776号
平成17年12月28日 県指令中振第1349号
平成19年3月30日 県指令中振第1986号