○中濃地域農業共済事務組合規約
平成9年4月1日
岐阜県指令武総第2号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、中濃地域農業共済事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、次の市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村及び御嵩町
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、関係市町村における農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づく共済事業に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、関市栄町3丁目7番21号に置き、支所を郡上市大和町島2509番地1に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、13人とし、関係市町村各1人とする。
(組合議員の選任)
第6条 組合議員は、関係市町村の議会の議長をもって充てる。
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、当該議長の職にある期間とする。
(議長及び副議長)
第8条 組合の議会に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員のうちから選挙する。
3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(管理者及び副管理者)
第9条 組合に管理者1人及び副管理者2人を置く。
2 管理者及び副管理者は、関係市町村の長の互選により、組合の議会の同意を得て選任する。
3 管理者及び副管理者の任期は、関係市町村の長の任期による。
(会計管理者)
第10条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、組合の事務所の所在する市町村の会計管理者をもって充てる。
(補助職員)
第11条 前2条に定める者のほか、組合に職員を置く。
2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。
3 第1項の職員の定数は、条例でこれを定める。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期とし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 組合の経費等
(組合の経費の支弁の方法)
第13条 組合の経費は、補助金、条例で定める賦課金、関係市町村の負担金及びその他の収入をもって支弁する。
2 前項の負担金は、関係市町村の引受延戸数を勘案し、組合の議会の議決を経てこれを定める。
3 前項の引受延戸数は、農業災害補償法第127条第1項の規定により通知される次に定める引受戸数を関係市町村ごとに合算した戸数とする。
(1) 農作物共済、果樹共済及び畑作物共済においては、負担金を負担すべき年度の初日の属する年の前年におけるそれぞれの引受戸数
(2) 家畜共済及び園芸施設共済においては、負担金を負担すべき年度の2年前の年度におけるそれぞれの引受戸数
(会計)
第14条 組合の会計は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定により、組合の行う共済事業に同法の財務規定等を適用する。
附則
1 この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
2 組合は、平成9年3月31日をもって解散する可茂農業共済事務組合の共済事業に関する事務を承継する。
3 組合は、平成9年3月31日をもって共同処理する事務を変更する郡上広域行政事務組合の共済事業に関する事務を承継する。
附則(平成10年4月1日岐阜県指令武総第2号)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成16年2月26日県指令中振武第2698号)
この規約は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成16年3月1日県指令中振武第2706号)
この規約は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年1月31日県指令中振武第1953号)
この規約は、平成17年2月7日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成17年3月31日県指令中振武第2244号)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月1日県指令中振北第973号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成18年6月13日)
1 この規約は、平成18年9月1日から施行する。
2 改正後の第13条の規定は、平成18年度以後の年度分の組合を組織する市町村の負担金について適用し、平成17年度分までの組合を組織する市町村の負担金については、なお従前の例による。
附則(平成19年4月16日県指令中振中第121号抄)
(施行期日)
1 この規約は、(中略)岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成25年11月21日岐阜県指令市町村第895号)
(施行期日)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成28年3月29日規約第1号)
この規約は、平成28年4月1日から施行する。