○八百津町地域包括支援センターの職員に係る基準等を定める条例

平成27年3月27日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センター(同条第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)の設置者が包括的支援事業を適切かつ円滑に実施するために必要な基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の定義は、特に定める場合を除き、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)において使用する用語の例による。

(基本方針)

第3条 地域包括支援センターは、次条第1項各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、介護給付等対象サービスその他の保険医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、八百津町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年八百津町訓令甲第1号)第1条に規定する八百津町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(職員の基準及び員数)

第4条 地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に地域包括支援センターを設置することが必要であると運営協議会において認められた場合、地域包括支援センターの人員配置基準は、別表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるところによることができるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年3月31日から施行する。

(平成29年6月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

担当する区域における第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね1,000人未満

第4条第1項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

第4条第1項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は、専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の第4条第1項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

八百津町地域包括支援センターの職員に係る基準等を定める条例

平成27年3月27日 条例第12号

(平成30年6月22日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成27年3月27日 条例第12号
平成29年6月28日 条例第28号
平成30年6月22日 条例第17号