○八百津町保育の必要性の認定に関する規則

平成27年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付の支給認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で定めるもののほか、この規則における用語の意義は、法の例による。

(保育の必要性の事由)

第3条 小学校就学前子どものうち、その保護者のいずれもが次に掲げる事由のいずれかに該当するものを法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。

(1) 1月当たりの就労時間の常態が48時間以上であること。

(2) 府令第1条の5第2号から第10号までに掲げる事由に該当すること。

(保育必要量の認定)

第4条 保育必要量は、府令第4条の区分により認定するものとする。

(優先利用の事由)

第5条 保育を必要とする子どもが、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、優先的に保育を行うものとする。

(1) ひとり親家庭に属していること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 府令第1条第8号に該当する場合その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 障害を有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。

(支給認定の有効期間)

第6条 府令第8条の規定により町が定める期間は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号の定めるところによる。

(1) 府令第8条第4号ロの期間 効力発生日から、同日から起算して90日とする。

(2) 府令第8条第6号の期間 育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。

(3) 府令第8条第7号の期間 保育の必要性の事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が定める期間とする。

(4) 府令第8条第12号の期間 育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。

(5) 府令第8条第13号の期間 保育の必要性の事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が定める期間とする。

(認定の申請等)

第7条 支給認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、府令第2条第1項に規定する事項を記載した施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号)を、町に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、府令第2条第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、町は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3 第1項の申請書(法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)を経由して提出することができる。

4 第1項の申請書(法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者を経由して提出することができる。

5 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前2項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。

(支給認定証の交付)

第8条 町は、支給認定を行ったときは、法第20条第4項の規定により、支給認定通知書(様式第2号)により当該支給認定に係る保護者に通知するとともに、府令第6条に規定する事項を記載した支給認定証(様式第3号)を交付するものとする。

2 町は、支給認定の申請に係る保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、法第20条第5項の規定により、支給認定申請却下通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。

3 前条第3項又は第4項の規定により特定教育・保育施設等を経由して申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うことができる。

(保育料に関する事項の通知)

第9条 町は、支給認定を行ったときは、当該支給認定に係る支給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、利用契約決定通知書(様式第5号)により、当該支給認定保護者の利用者負担額(以下「保育料」という。)に関する事項を通知するものとする。

(現況の届出)

第10条 支給認定保護者は、毎年、府令第9条第1項に規定する事項を記載した支給認定現況届(様式第6号)(当該支給認定保護者の小学校就学前子どもが法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)及び府令第9条第3項に規定する書類を町に提出しなければならない。

2 町は、前項の届出を受け、当該支給認定保護者の保育料を変更する必要があると認めるときは、当該支給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、利用者負担額変更通知書(様式第7号)により、変更後の保育料に関する事項を通知するものとする。

(支給認定の変更の認定の申請)

第11条 法第23条第1項の規定に基づき支給認定の変更の認定を申請しようとする支給認定保護者は、府令第11条に規定する事項を記載した支給認定変更認定申請書(様式第8号)に支給認定証を添付して、町に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、府令第11条第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、町は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3 町は、第1項の規定による申請を受け、当該支給認定保護者の保育料を変更する必要があると認めるときは、利用者負担額変更通知書(様式第7号)により、当該支給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の保育料に関する事項を通知するものとする。

(町の職権により支給認定の変更の認定を行う場合の手続)

第12条 町は、法第23条第4項の規定に基づき支給認定の変更の認定を行おうとするときは、府令第12条に規定する事項を支給認定変更認定通知書(様式第9号)により支給認定保護者に通知し、支給認定証の提出を求めるものとする。

(準用等)

第13条 第7条第3項から第5項まで、第8条第3項及び第9条の規定は、法第23条第2項又は第4項の規定に基づく支給認定の変更の認定について準用する。

2 市町村は、法第23条第2項又は第4項の規定に基づく支給認定の変更の認定を行った場合には、支給認定証に府令第6条第4号から第6号までに掲げる事項を記載し、これを返還するものとする。

(支給認定の取消しを行う場合の手続)

第14条 町は、法第24条第1項の規定に基づき支給認定の取消しを行ったときは、府令第14条第1項に規定する事項を支給認定取消通知書(様式第10号)により支給認定保護者に通知し、支給認定証の返還を求めるものとする。

2 前項の支給認定保護者の支給認定証が既に町に提出されているときは、町は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に府令第14条第1項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。

(申請内容の変更の届出)

第15条 支給認定保護者は、支給認定の有効期間内において、府令第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、府令第15条第1項に規定する事項を記載した支給認定変更届出書(様式第11号)に支給認定証を添付して、町に提出しなければならない。

2 前項の届書には、府令第15条第1項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、町は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(支給認定証の再交付)

第16条 町は、支給認定証を破り、汚し、又は失った支給認定保護者から、支給認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。

2 前項の申請をしようとする支給認定保護者は、府令第16条第2項に規定する事項を記載した支給認定証再交付申請書(様式第12号)を、町に提出しなければならない。

3 支給認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その支給認定証を添付しなければならない。

4 支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを町に返還しなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、支給認定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、法の施行の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の八百津町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の八百津町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の八百津町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に係る八百津町固定資産税の特例に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の八百津町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の八百津町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則、第9条の規定による改正前の八百津町保育の必要性の認定に関する規則、第10条の規定による改正前の八百津町保育所の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の八百津町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の八百津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の八百津町後期高齢者医療に関する規則、第14条の規定による改正前の八百津町介護保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の八百津町介護保険料減免取扱規則、第16条の規定による改正前の八百津町介護保険居宅介護又は居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則、第17条の規定による改正前の八百津町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び第18条の規定による改正前の八百津都市計画下水道受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年2月17日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日規則第19号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

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八百津町保育の必要性の認定に関する規則

平成27年3月31日 規則第7号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第7号
平成28年3月30日 規則第4号
令和4年2月17日 規則第3号
令和5年9月1日 規則第19号