○八百津町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則
平成27年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、八百津町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成26年八百津町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、月の途中において入所し、又は退所した場合におけるその月の利用者負担額は、日割計算により算出した額とする。ただし、その額が100円に満たさないとき、及び算出された額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(利用者負担額の減免)
第5条 災害その他やむを得ないと認められる事情により、所得に著しい変動が生じ、利用者負担額を負担することが困難と認められる場合においては、利用者負担額を減免することができる。
4 利用者負担額の減免は、減免の理由となる事情が発生した日の属する月の翌日(事情発生の日が月の初日に当たるときはその月)から行うものとする。
(利用者負担額の納付)
第6条 利用者負担額は、当月分をその月の月末までに納付しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(八百津町保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 八百津町保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年八百津町規則第4号)は、廃止する。
附則(平成28年3月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の八百津町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の八百津町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の八百津町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に係る八百津町固定資産税の特例に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の八百津町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の八百津町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則、第9条の規定による改正前の八百津町保育の必要性の認定に関する規則、第10条の規定による改正前の八百津町保育所の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の八百津町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の八百津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の八百津町後期高齢者医療に関する規則、第14条の規定による改正前の八百津町介護保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の八百津町介護保険料減免取扱規則、第16条の規定による改正前の八百津町介護保険居宅介護又は居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則、第17条の規定による改正前の八百津町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び第18条の規定による改正前の八百津都市計画下水道受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月1日規則第2号)
この規則は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和元年9月1日規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日規則第18号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
利用者負担額(保育料)徴収金基準額表(教育認定(1号認定))
各月初日の小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 (月額) 単位:円 | ||
階層区分 | 定義 | ||
第1階層(1) | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | |
第2階層(2) | 市町村民税の額が非課税である世帯 | 特定世帯 (2―1) | 0 |
その他の世帯 (2―2) | 0 | ||
第3階層(3) | 市町村民税の所得割の額が77,100円以下 (~約360万円) | 特定世帯 (3―1) | 0 |
その他の世帯 (3―2) | 0 | ||
第4階層(4) | 市町村民税の所得割の額が211,200円以下 (~約680万円) | 0 | |
第5階層(5) | 市町村民税の所得割の額が211,201円以上 (約680万円~) | 0 |
別表第2(第2条関係)
利用者負担額(保育料)徴収金基準額表(保育認定(2号・3号認定))
各月初日の小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) 単位:円 | |||||
2号認定子ども (3歳以上) | 3号認定子ども (3歳未満) | |||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1階層(1) | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第2階層(2) | 市町村民税の額が非課税である世帯 | 特定世帯 (2―1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の世帯 (2―2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
第3階層(3) | 市町村民税の均等割が課税又は市町村民税の所得割の額が48,600円未満 | 特定世帯 (3―1) | 0 | 0 | 9,000 | 9,000 |
その他の世帯 (3―2) | 0 | 0 | 11,200 | 11,000 | ||
第4階層(4) | 市町村民税の所得割の額が48,600円以上77,101円未満 | 特定世帯 (4―1) | 0 | 0 | 9,000 | 9,000 |
市町村民税の所得割の額が77,101円以上97,000円未満 | 0 | 0 | 25,400 | 25,000 | ||
市町村民税の所得割の額が48,600円以上97,000円未満 | その他の世帯 (4―2) | 0 | 0 | 25,400 | 25,000 | |
第5階層(5) | 市町村民税の所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 97,000円以上169,000円未満 | 0 | 0 | 37,400 | 37,000 |
第6階層(6) | 169,000円以上301,000円未満 | 0 | 0 | 45,400 | 45,000 | |
第7階層(7) | 301,000円以上397,000円未満 | 0 | 0 | 47,600 | 47,000 | |
第8階層(8) | 397,000円以上 | 0 | 0 | 48,600 | 48,000 |
備考
1 この表の第3階層から第8階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
2 この表の第2階層から第4階層における「特定世帯」とは、次に掲げる世帯であって、扶養義務者等の申請に基づき認定された世帯をいう。
(1) 「母子世帯等」・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び同条第2項に規定する配偶者のない女子及び男子で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」・・・次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」・・・保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
3 この表の3号認定子どもとは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により保育の利用を開始した日の属する年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で満3歳に達した場合においても、その年度中に限り3号認定子どもとみなす。
第1欄 | 第2欄 |
入所児童の保護者又は養育者が監督保護、養育する全ての児童のうち年長者から起算して第2子以降の場合 | 無料 |
第1欄 | 第2欄 |
入所児童の保護者又は養育者が監督保護、養育する全ての児童のうち年長者から起算して第1子の場合 | 利用者負担額(保育料)徴収金基準額表×0.5 |
入所児童の保護者又は養育者が監督保護、養育する全ての児童のうち年長者から起算して第2子以降の場合 | 無料 |
(注) 10円未満は、切り捨てる。
第1欄 | 第2欄 |
入所児童の保護者又は養育者が監督保護、養育する全ての児童のうち年長者から起算して第1子の場合 | 利用者負担額(保育料)徴収金基準額表に定める額 |
入所児童の保護者又は養育者が監督保護、養育する全ての児童のうち年長者から起算して第2子の場合 | 利用者負担額(保育料)徴収金基準額表×0.5 |
入所児童の保護者又は養育者が監督保護、養育する全ての児童のうち年長者から起算して第3子以降の場合 | 無料 |
(注) 10円未満は、切り捨てる。
7 第2階層から第8階層までの世帯であって、同一の世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定子ども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童かつ毎年度の4月1日現在の満年齢が3歳未満の児童の場合かつ上記4から6以外の場合は、第2欄により算出して得た額をその児童の利用者負担額(保育料)徴収金の額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記6に掲げる施設を利用している小学校就学前児童の最年長児童 | 利用者負担額(保育料)徴収金基準額表に定める額 |
イ 上記6に掲げる施設を利用しているア以外の小学校就学前児童 (該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 利用者負担額(保育料)徴収金基準額表×0.5 |
ウ 上記6に掲げる施設を利用している上記ア、イ以外の小学校就学前児童 | 無料 |
(注) 10円未満は、切り捨てる。
第1欄 | 第2欄 |
入所児童の保護者又は養育者が監督保護、養育する全ての児童のうち年長者から起算して第1子、第2子の場合 | 利用者負担額(保育料)徴収金基準額表×0.5 |
入所児童の保護者又は養育者が監督保護、養育する全ての児童のうち年長者から起算して第3子以降の場合 | 無料 |
(注) 10円未満は、切り捨てる。
第1欄 | 第2欄 |
入所児童の保護者又は養育者が監督保護、養育する全ての児童のうち、毎年度の4月1日現在の満年齢が18歳未満の年長者から起算して第1子、第2子の場合 | 利用者負担額(保育料)徴収金基準額×0.5 |
入所児童の保護者又は養育者が監督保護、養育する全ての児童のうち、毎年度の4月1日現在の満年齢が18歳未満の年長者から起算して第3子以降の場合 | 無料 |
(注) 10円未満は、切り捨てる