○八百津町保育所の利用の手続に関する規則
平成27年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設のうち保育所(以下「保育所」という。)の利用の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込等)
第2条 保育所の利用を希望する者は、次に掲げる児童台帳によって申込みを行うものとする。
(1) 広域利用で認定こども園の利用を希望する者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に該当する者に限る。)は、児童台帳(1号認定用)(様式第1号)によって行うものとする。
(2) 広域利用で保育所又は認定こども園の利用を希望する者(法第19条第2号又は第3号に該当する者に限る。)は、保育所入所申込書兼保育児童台帳(様式第2号)によって行うものとする。
2 町長は、前項の規定により保育所の利用を承諾したときは、八百津町保育の必要性の認定に関する規則(平成27年八百津町規則第7号)第9条に規定する利用契約決定通知書により入所承諾児童の保護者に対し併せてその旨を通知するものとする。
(入所の依頼等)
第4条 町長は、他の地方公共団体又は社会福祉法人等の設置する保育所に入所を委託するときは、入所依頼書(様式第6号)をそれぞれ当該他の地方公共団体又は社会福祉法人等の長に対し送付するものとする。
2 町長は、他の市町村長又は福祉事務所長から入所依頼書の送付を受けたときは、入所させる旨又はそれをすることができない旨を記載した入所承諾(不承諾)書(様式第7号)を当該市町村長又は福祉事務所長に提出しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この規則の施行の日前においても、八百津町保育所の利用に関する規則の施行に関し必要な準備行為をすることができる。
附則(平成28年3月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の八百津町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の八百津町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の八百津町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に係る八百津町固定資産税の特例に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の八百津町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の八百津町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則、第9条の規定による改正前の八百津町保育の必要性の認定に関する規則、第10条の規定による改正前の八百津町保育所の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の八百津町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の八百津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の八百津町後期高齢者医療に関する規則、第14条の規定による改正前の八百津町介護保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の八百津町介護保険料減免取扱規則、第16条の規定による改正前の八百津町介護保険居宅介護又は居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則、第17条の規定による改正前の八百津町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び第18条の規定による改正前の八百津都市計画下水道受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年9月10日規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日規則第18号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和6年8月28日規則第14号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。