○八百津町乳幼児おむつ購入費助成事業実施要綱

平成27年3月23日

訓令甲第5号

(目的)

第1条 この訓令は、八百津町で子どもを産み、育てていく家庭に対し、生活支援として乳幼児のおむつ購入費を助成することにより、その家庭を経済的に応援し、新たに八百津町の住民の一員となった子どもが健やかに育成されることを目的とする。

(助成対象児)

第2条 おむつ購入費の助成の対象となる乳幼児(以下「助成対象児」という。)は、平成25年4月2日から平成27年4月1日までの間に出生し、かつ、平成27年4月1日において、八百津町の住民基本台帳に登録されている乳幼児とする。

(助成の方法)

第3条 乳幼児のおむつ購入費の助成は、おむつ購入費助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を交付することにより行う。

2 助成券の金額は、助成対象児1人につき10,000円とし、1,000円券10枚を交付する。

(助成対象の種類)

第4条 助成対象となる用品は次の各号に該当するものとする。

(1) 紙おむつ

(2) 布おむつ

(3) おむつカバー

(助成券利用取扱事業者)

第5条 この事業による助成券利用取扱事業者は、町長と別に定める協定を締結した町内の事業者とする。

(申請受給者)

第6条 おむつ購入費の助成の申請者及び受給者(以下「申請受給者」という。)は、助成対象児の保護者とする。

(助成券の利用)

第7条 第3条の規定による助成券は、八百津町が指定した取扱店のみ利用できるものとする。

2 助成券は、助成券額面を超える用品の購入に限り利用できるものとし、当該額面を超える差額は、利用者が直接指定店に支払うものとする。

3 助成券の利用ができる期限は、平成27年9月30日までとする。

4 助成券は第4条に規定する用品以外の物の購入に利用することはできないものとする。

5 助成券は、現金との引換えはできないものとする。

(助成対象児リストの作成)

第8条 町長は、この事業の実施に当たり、助成対象児の氏名、生年月日、申請受給者の氏名、助成対象児ごとの給付額、住民基本台帳による住所又は居住地等を掲載した助成対象児リスト(以下「助成対象児リスト」という。)を作成するものとする。

(給付に係る受付開始日及び申請期限)

第9条 おむつ購入費の助成に係る申請の受付は、町長が別に定める日から開始するものとし、その申請期限は、平成27年6月30日までとする。

(申請)

第10条 町長は、助成対象児リストに基づき、申請受給者に対して郵送により、おむつ購入費助成券支給申請書(様式第2号)を送付するものとする。

2 申請受給者は、健康福祉課の窓口におむつ購入費助成券支給申請書を提出する。

3 申請受給者は、申請受給者本人を確認することができる運転免許証又は健康保険証及び助成対象児の母子手帳を提示又はこれらの写しの提出等をしなければならない。

(代理による申請)

第11条 申請受給者に代わって代理人として前条の申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。

(1) 申請受給者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

2 代理人は、申請受給者に代わっておむつ購入費の助成の申請をするときは、申請書に加え、委任状を提出しなければならない。

3 前項の場合において、町長は、公的身分証明書等の提示又はこれらの写しの提出を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

(交付)

第12条 町長は、前2条の規定により申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは助成券を交付する。

(助成券の交付等に関する周知)

第13条 町長は、この事業の実施に当たり、助成対象児及び申請受給者の要件、申請の方法、申請の受付を開始する日等について、広報その他の方法により住民への周知に努めるものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱)

第14条 第10条第1項の規定に基づく申請書等の送付及び前条の規定に基づく住民への周知を行ったにもかかわらず、申請受給者から申請期限までに申請が行われなかった場合については、町長は、当該申請受給者が助成券の受給を辞退したものとみなして、助成券を交付しないものとする。

(不正利得の返還)

第15条 町長は、偽りその他の不正手段により助成券の交付を受けた者があると認めるときは、交付した全部又は一部を返還させることができるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第16条 助成券の交付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(費用の請求)

第17条 販売店は、第4条に規定するおむつ用品と引き換えた助成券を受け付けたときは、当該助成券を添付し、翌月の10日までに町長に費用の請求をするものとする。

(費用の支払)

第18条 町長は前条の請求があったときは、その内容を確認の上販売店に支払うものとする。

(その他)

第19条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

様式第1号 略

画像

八百津町乳幼児おむつ購入費助成事業実施要綱

平成27年3月23日 訓令甲第5号

(平成27年4月1日施行)