○八百津町地域おこし協力隊設置要綱
平成27年3月20日
訓令甲第7号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化の進行が著しい本町において、地域力の維持・強化を図るため地域外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着の担い手となる人材の確保と当町の魅力を別の視点から発見するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、八百津町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(協力隊の活動)
第2条 協力隊は、地域力の維持・強化に資する次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 地域資源や特産品の掘り起こし及び販売促進に関する活動
(2) 地産地消の推進に関する活動
(3) 空き家の有効活用
(4) 都市住民の移住・定住及び交流事業
(5) 農業・林業及び観光の振興に関する活動
(6) 里山地域のまちづくり支援
(7) 廃校となった校舎の活用と企画運営
(8) 町の行事及び地域行事への支援
(9) その他地域力の維持・強化に資する活動
(任用)
第3条 協力隊に従事する者(以下「協力隊員」という。)は、公募又は推薦により次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が任用する。
(1) 任用される前に本町の区域内に住所を定めたことがない者
(2) 都市地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。みなし過疎・一部過疎を含む。)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)、沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)のいずれかの対象地域・指定地域に該当しない地域)に現に住所を有する者
(3) 当町の活性化と新たな資源の掘り起こしのため情熱と意欲をもって取組を行うと認められる者
2 前項の規定により任用された協力隊員は、速やかに本町の区域内に住所を定めなければならない。
(任用期間)
第4条 協力隊員の任用期間は、1年とし、再任は妨げない。ただし、最長3年とする。
(解任)
第5条 町長は、協力隊員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、任期中であっても解任することができる。
(1) 協力隊員の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障により、任務に支障があると認めたとき。
(3) 自己の都合により退任願いを提出したとき。
(4) 協力隊員としてふさわしくない行為があったとき。
(協力隊員の身分)
第6条 協力隊員の身分は、次の各号に掲げるいずれかとし、従事する活動内容及び協力隊員の意思を考慮した上で町長が決定するものとする。
(1) 雇用協力隊員 町と雇用契約を締結し、第2条に掲げる活動に従事する隊員をいう。
(2) 非雇用協力隊員 町と雇用契約を締結することなく第2条に掲げる活動に従事する隊員をいう。
(勤務時間等)
第7条 雇用協力隊員の勤務時間は、原則として1日7時間45分とし、1週間あたり38時間45分とする。ただし、土日祝の勤務は、1週間の勤務時間内で調整するものとする。
2 1日の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分とし、正午から午後1時までを休憩時間とする。
(勤務条件等)
第8条 協力隊員の勤務条件等は、次の各号に定めるものとする。
(1) 町は、雇用協力隊員にあっては、予算の範囲内において賃金を、非雇用協力隊員にあっては、報酬を支払うものとする。
(2) 前号の賃金又は報酬は、月の初日から末日までの勤務に係るものを、翌月21日に支給するものとする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。
(3) 雇用協力隊員の年次有給休暇は、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定により付与する。
(4) 協力隊員の住居費用は、町長が別に定める額を活動経費より負担する。
(5) 雇用協力隊員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより、それぞれの被保険者となるものとする。
(6) 雇用協力隊員が公務上負傷し、又は疫病にかかった場合は、八百津町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害保証等に関する条例(昭和42年八百津町条例第24号)の規定により補償する。また、非雇用協力隊員においては活動経費で傷害保険に加入する。
(活動経費)
第9条 町長は、第2条に規定する活動にかかる経費で次に掲げるものを、予算の範囲内において支給するものとする。
(1) 協力隊員の住居、活動用車両の借上料
(2) 活動旅費等移動に要する経費
(3) 作業用具・消耗品等に要する経費
(4) 関係者間の調整・意見交換等に要する事務的な経費
(5) 協力隊員の研修受講に要する経費
(6) 定住に向けて必要となる研修・資格取得等に要する経費
(7) 定住に向けて必要となる環境整備に要する経費
(8) その他活動に必要と認められる経費
(1) 活動計画書(別紙1)
(2) 活動費内訳書(別紙2)
(3) 見積書等その他必要な書類
2 町長は、活動経費の交付に関し必要のあるときは、前項の決定に条件をつけることができる。
(概算払)
第12条 前条の交付決定をした場合において、必要と認めるときは、交付金の額の確定前において、交付決定額の10分の9を限度として概算払をすることができる。
(1) 活動経費使途概算一覧表(別紙)
(2) その他必要な書類
(実績報告)
第13条 非雇用協力隊員は、申請書に関わる活動が完了した日から起算して1箇月以内に、地域おこし協力隊活動実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 活動実績書(別紙1)
(2) 活動経費収支決算書(別紙2)
(3) 活動経費差引簿(別紙3)
(4) 活動経費領収書
(5) その他必要な書類
2 町長は、活動経費の交付額を確定させるため必要があると認めるときは、職員に活動実績の状況を確認させ、又は隊員に質問させることができる。
(活動経費の精算)
第15条 活動経費確定通知を受けた隊員は、地域おこし協力隊活動経費精算払請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(任期後の定住)
第16条 協力隊員の任期終了後の定住に関する補助は、岐阜県地域おこし協力隊定住促進補助金交付要綱に準ずるものとし、年間200万円、2年間400万円を限度に補助するものとする。ただし、補助金の交付日から起算して、5年以内に他市町村への転出、又は改修した住居を取り壊し、売却、退去した場合は補助金の交付決定を取り消し、取消しを受けた者は、取消しを受けた日から60日以内に補助金の全部、又は一部を返還しなければならない。
(備品の取扱い)
第17条 地域おこし協力隊活動期間中に貸与した備品は、任期終了後も町内で同様の活動をする場合に限り、引き続き貸与するものとする。また、任期終了後より5年間継続して活動した場合、当該備品は譲渡するものとする。ただし、任期終了後の備品の修繕、管理等は借受人が責任を持っておこなうものとし、町は費用を負担しないものとする。
(遵守事項)
第18条 協力隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居住地及び協力活動地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(2) 任期中は、常に所在を明らかにしておくこと。
(3) 体調を管理し事故等の防止に努めること。
(4) 身体の不調及び交通事故等が発生した場合は、直ちに町長に届け出ること。
(活動日誌及び報告書)
第19条 協力隊員は、活動日誌(様式第7号)を記録するものとする。
2 活動日誌は、1ヶ月分をまとめて毎月10日までに活動報告書(様式第8号)に添付し町長に報告するものとする。
(秘密の保持)
第20条 協力隊員は、協力隊の活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。
(町の役割)
第21条 町は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 協力隊員の年間活動計画の作成
(2) 協力隊員の活動に関する総合調整
(3) 協力隊員の配属先との調整及び住民への周知
(4) 協力隊員の研修及び隊員相互の調整
(5) 協力隊員の任期終了後の定住支援
(6) その他協力隊員が行う活動に関して必要な事項
(その他)
第22条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月26日訓令甲第43号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月1日訓令甲第15号)
この訓令は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日訓令甲第32号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。