○八百津町総合政策推進会議設置要綱

平成27年6月1日

訓令甲第25号

(設置)

第1条 町政の基本方針及び重要施策について審議し、総合的な調整を行うとともに、その計画的かつ効率的な推進を図るため、総合政策推進会議(以下「政策会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 政策会議は、町長が主宰し、副町長、教育長、課長及び防災安全室長(以下「委員」という。)をもって組織する。

(審議事項)

第3条 政策会議において審議する事項は、次のとおりとする。

(1) 町の基本方針、総合計画及び総合戦略に関する事案

(2) 重要事業の企画立案に関する事案

(3) 財政計画及び予算編成に関する事案

(4) 各課の政策課題の調整に関する事案

(5) 町民に重大な影響を及ぼす事案

(6) その他町長が特に必要と認める事案

(付議手続)

第4条 委員は、政策会議に付議すべき事案があるときは、当該付議事案の要旨を記載した書面に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(政策会議の運営)

第5条 町長は、概ね毎月10日に政策会議を招集する。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合には、随時、政策会議を招集することができる。

3 政策会議は、必要があると認める場合には、審議事項の関係者を政策会議に出席するよう求めることができる。

(関係課長会議)

第6条 関係課長会議は、副町長及び総務課長並びに審議事項の関係課室長をもって組織する。

(庶務)

第7条 政策会議及び関係課長会議の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、政策会議の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日訓令甲第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日訓令甲第14号)

この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年3月24日訓令甲第22号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

八百津町総合政策推進会議設置要綱

平成27年6月1日 訓令甲第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年6月1日 訓令甲第25号
平成29年4月1日 訓令甲第27号
平成31年4月26日 訓令甲第14号
令和4年3月24日 訓令甲第22号