○八百津町特別融資制度推進会議設置要領

平成27年7月10日

訓令甲第28号

(趣旨)

第1条 この要領は、八百津町における農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めるものとする。

(対象とする資金)

第2条 推進会議において対象となる資金は次のとおりとする。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業経営改善促進資金

(3) 農業近代化資金(認定農業者に係る特例)

(4) 青年等就農資金

(5) その他推進会議が必要と認める資金

(協議事項等)

第3条 推進会議は、次の事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 前号の審査を的確に行うために必要な経営改善の方法、技術水準、資本装備の水準、収益性の水準等の諸指標の作成に関すること。

(3) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。

(4) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第4条 推進会議は、次に掲げる機関・団体をもって構成する。

(1) 八百津町

(2) 八百津町農業委員会

(3) めぐみの農業協同組合

(4) 岐阜県(可茂農林事務所農業振興課及び農業普及課)

(5) 株式会社日本政策金融公庫

(6) (公財)農林水産長期金融協会

(7) 岐阜県信用農業協同組合連合会

(8) 岐阜県農業信用基金協会

(9) その他金融機関

(10) その他推進会議が必要と認める機関・団体等

(運営等)

第5条 推進会議に会長を置く。

2 会長は、八百津町農林課長をもってこれに充てる。

3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。

4 推進会議の事務局は、八百津町役場農林課農業振興係が担当する。

5 本制度の効率的な実施のため、推進会議は、第3条の協議等に当たっては、原側として、第1号の方法によるものとする。ただし、慎重な審議が必要な場合は、第2号の方法によるものとする。

(1) 推進会議が、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

(2) 推進会議は、慎重な審議を必要とする借入額が2,500万円(法人にあっては5,000万円)を超える場合には、以下の方法により、推進会議が審査することとする(ただし、災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合、人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市町村から受けた農業者を含む。)若しくは経営再開マスタープラン(地域農業経営再開復旧支援事業実施要綱(平成23年11月21日付け23経営第2262号農林水産事務次官依命通知)第2の1に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(経営再開マスタープランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市町村から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合又は認定新規就農者が借り入れる場合はこの限りでない。)

(ア) 事務局は、融資機関への文書持ち回り方式により処理を行う。

(イ) 事務局は、利子助成等を行う岐阜県及び八百津町(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

(注) 推進会議が、会議方式により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が申請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が意見書の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限る。

6 認定新規就農者(農業経営基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては、農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)の指導農業士等による意見書及び第3の1の(4)の都道府県による意見書(以下単に「意見書」という。)が付され、その内容が計画達成の見込みがあるとするものである場合は、原則として、前項第1号の方法により行うものとし、意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が見込みに疑義があるとするものである場合には、前項第2号の方法により行うものとする。

7 第5項第1号により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(農業経営基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(農業経営基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

8 前項の報告を受けた事務局は次により、速やかに、通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

(2) その他機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農指導を行う上で必要な事項

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は別途推進会議が定めるものとする。

2 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による廃止前の八百津町特別融資制度推進会議設置要領の規定によりなされた手続、その他の行為は、なおその効力を有する。

(八百津町特別融資制度推進会議設置要領の廃止)

3 平成8年2月23日に制定された八百津町特別融資制度推進会議設置要領は、この要領の施行をもって廃止する。

(平成29年4月1日訓令甲第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

八百津町特別融資制度推進会議設置要領

平成27年7月10日 訓令甲第28号

(平成29年4月1日施行)