○八百津町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月22日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び町長又は八百津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成29年3月30日条例第2号)

この条例は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。

(令和3年6月15日条例第16号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

八百津町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年八百津町条例第31号)による助成に関する事務

2 町長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種以外の予防接種の実施に関する事務

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務

住民税の課税対象者情報

2 町長

町税の賦課に関する事務

生活保護の受給者情報

3 町長

町税の徴収に関する事務

後期高齢者医療保険料、保育料及び住宅使用料の収納に関する情報

4 町長

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給に関する事務

福祉医療費助成の対象者情報

生活保護の受給者情報

5 町長

国民健康保険税の賦課徴収に関する事務

固定資産税の賦課情報

6 町長

国民年金法(昭和34年法律第141号)による保険料その他徴収金に関する事務

生活保護の受給者情報

7 町長

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務

住民税の課税対象者情報

8 町長

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給に関する事務

福祉医療費助成(重度心身障害者及び特別受給者に限る。)の対象者情報

住民税の課税対象者情報

生活保護の受給者情報

9 町長

八百津町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年八百津町条例第31号)による助成に関する事務

国民健康保険の資格情報

後期高齢者医療保険の対象者情報

住民税の課税対象者情報

身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の対象者情報

児童扶養手当の受給者情報

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務

町長部局

住民票関係情報

八百津町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年12月22日 条例第23号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年12月22日 条例第23号
平成29年3月30日 条例第2号
令和3年6月15日 条例第16号