○八百津町介護保険条例施行規則
平成27年12月28日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、八百津町介護保険条例(平成12年八百津町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(資格取得等の届書及び申請書)
第2条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に規定する届書及び申請書のうち、次に掲げる届書については、様式第1号のとおりとする。
(1) 省令第23条又は第24条第2項若しくは第3項に規定する資格取得の届書
(2) 省令第29条に規定する氏名変更の届書
(3) 省令第30条に規定する住所変更の届書
(4) 省令第31条に規定する世帯変更の届書
(5) 省令第32条に規定する資格喪失の届書
(6) 省令第171条に規定する資格取得の届書
2 省令第25条第1項に規定する介護保険施設に入所中の者に関する届書については、様式第2号のとおりとする。
3 省令第26条第2項に規定する第2号被保険者の被保険者証交付申請書については、様式第3号のとおりとする。
4 省令第27条第1項に規定する被保険者証の再交付申請書については、様式第4号のとおりとする。
(要介護認定及び要支援認定の申請等)
第3条 省令に規定する届書及び申請書のうち、次に掲げる申請書については、様式第5号のとおりとする。
(1) 省令第35条第1項又は第2項に規定する要介護認定の申請書
(2) 省令第40条第1項又は第2項に規定する要介護更新認定の申請書
(3) 省令第49条第1項又は第2項に規定する要支援認定の申請書
(4) 省令第54条第1項又は第2項に規定する要支援更新認定の申請書
(5) 省令第42条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定の申請書
(6) 省令第55条の2第1項に規定する要支援状態区分の変更の認定の申請書
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第4条 省令第59条第1項又は第2項の規定による介護給付等対象サービスの種類の指定の変更申請書は、様式第6号のとおりとする。
(居宅介護サービス費等の償還払いの支給の申請)
第5条 要介護等被保険者が、次に掲げるサービス費の支給を申請する場合の申請書は、様式第7号のとおりとする。
(1) 法第41条第1項の規定する居宅介護サービス費
(2) 法第42条第1項の規定する特例居宅介護サービス費
(3) 法第46条第1項の規定する居宅介護サービス計画費
(4) 法第47条第1項の規定する特例居宅介護サービス計画費
(5) 法第48条第1項の規定する施設介護サービス費
(6) 法第49条第1項の規定する特例施設介護サービス費
(7) 法第53条第1項の規定する居宅支援サービス費
(8) 法第54条第1項の規定する特例居宅支援サービス計画費
(9) 法第58条第1項の規定する居宅支援サービス計画費
(10) 法第59条第1項の規定する特例居宅支援サービス費
(特例居宅介護サービス費等の支給の受領委任の申請)
第6条 要介護等被保険者が、次に掲げるサービス費の支給を事業者に受領委任する場合の申請書は、様式第8号のとおりとする。
(1) 法第42条第1項の規定による特例居宅介護サービス費
(2) 法第47条第1項の規定による特例居宅介護サービス計画費
(3) 法第54条第1項の規定による特例居宅支援サービス費
(4) 法第58条第1項の規定による特例居宅支援サービス計画費
(居宅介護福祉用具購入費等の支給の申請)
第7条 省令第71条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は省令第90条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費の支給の申請書は、様式第9号のとおりとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給の申請)
第8条 省令第75条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は省令第94条に規定する居宅介護住宅改修費の支給申請書は、様式第10号のとおりとする。
(居宅介護サービス計画費等の代理受領の届出)
第9条 省令第77条に規定する居宅支援サービス計画費の代理受領のための届出書は、様式第12号によるものとする。
2 省令第95条の2第1項に規定する届出書は、様式第13号によるものとする。
(高額介護サービス費等の支給の申請)
第10条 省令第83条の4第1項に規定する高額介護サービス費の支給申請又は省令第97条の2第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給の申請書は、様式第14号のとおりとする。
(特定入所者の負担限度額認定の申請)
第11条 省令第83条の6第1項に規定する介護保険限度額認定書は、様式第15号のとおりとする。
(負担限度額等差額支給の申請)
第13条 省令第83条の8第2項に規定する負担限度額差額支給申請書は、様式第17号のとおりとする。
(利用者負担額の減免の申請)
第14条 法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条に規定する居宅支援サービス費等の額の特例を受ける場合の申請は、様式第18号により町長に提出しなければならない。
(旧措置入所者に係る利用者負担額の減免の申請)
第15条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項に規定する利用者負担額の減免等の申請書は、様式第19号のとおりとする。
(保険給付の支払方法の変更)
第16条 法第66条第1項又は第2項の規定により、支払方法変更の記載をしようとするときは、様式第20号により当該被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。
3 省令第101条第2項に規定する支払方法変更の通知は、様式第22号によるものとする。
(保険給付の支払の一時差止め)
第17条 法第67条第1項又は第2項の規定により、保険給付の全部又は一部を差し止めるときは、様式第23号により当該被保険者に通知するものとする。
2 省令第106条に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納額を控除するための通知は、様式第24号によるものとする。
(第2号被保険者に係る保険給付差止めの通知)
第18条 法第68条第1項の規定による保険給付差止めの記載をしようとするときは、様式第25号により当該第2号被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。
3 省令第107条に規定する保険給付差止記載の通知は様式第27号によるものとする。
2 賦課期日後に納付義務が発生し又は消滅し、その他により保険料の額を変更した場合の通知書は様式第29号のとおりとする。
(保険料の過納又は誤納)
第22条 納付義務者の納付又は誤納に係る保険料を還付するときは、その旨を様式第32号により当該納付義務者に通知するものとする。
(保険料の督促)
第23条 保険料納付の督促は、様式第33号によるものとする。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の八百津町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の八百津町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の八百津町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に係る八百津町固定資産税の特例に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の八百津町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の八百津町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則、第9条の規定による改正前の八百津町保育の必要性の認定に関する規則、第10条の規定による改正前の八百津町保育所の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の八百津町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の八百津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の八百津町後期高齢者医療に関する規則、第14条の規定による改正前の八百津町介護保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の八百津町介護保険料減免取扱規則、第16条の規定による改正前の八百津町介護保険居宅介護又は居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則、第17条の規定による改正前の八百津町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び第18条の規定による改正前の八百津都市計画下水道受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月17日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年8月16日規則第25号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の様式第15号による介護保険負担限度額認定証は、当分の間、改正後の様式第15号による介護保険負担限度額認定証に代えて使用することができる。