○新たに八百津町に転入された町民に対するごみ減量等の啓発事業実施要綱

平成27年11月20日

訓令甲第33号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本町におけるごみの減量、分別・リサイクルの取組の徹底を図るため、新たに本町に転入された町民に対し、家庭から出るごみの出し方やごみの減量等の啓発を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内転入者(新しく世帯をつくる場合。ただし、福祉施設に入所した場合を除く。)である旨を、役場本庁又は各出張所に申し出た町民とする。

(啓発物の配布)

第3条 前条に規定する町民に対して、次に掲げる啓発物を配布するものとする。

(1) ごみに関する情報紙

(2) 転入者1人につき、町転入者向け啓発用指定ごみ袋(可燃ごみ袋(大)10枚入1袋)

2 啓発物の配布は、町民が役場又は各出張所において転入の手続を行う際に配布するものとする。

3 啓発物を配布したときは、受領書(別記様式)を受け取るものとする。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施のため必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

画像

新たに八百津町に転入された町民に対するごみ減量等の啓発事業実施要綱

平成27年11月20日 訓令甲第33号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成27年11月20日 訓令甲第33号