○八百津町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱
平成28年3月18日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金(法第57条の2に規定する高額療養費の支給対象となった場合は、一部負担金から高額療養費を控除した負担額をいう。以下同じ。)の減免及び徴収猶予について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 減免 一部負担金を減額し、又は支払を免除すること。
(2) 徴収猶予 保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対する一部負担金の支払に代えて、保険者が一部負担金を世帯主から直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
(3) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(4) 生活保護基準 生活保護法第11条第1号から第3号までに規定する保護のための保護金品に相当する金額の合算額をいう。
(対象者)
第3条 町長は、一部負担金の支払若しくは納付の義務を負う世帯主又は当該世帯に属する被保険者が次の各号のいずれかに該当したことにより、当該世帯の利用し得る資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、その生活が困難であると認める場合は、当該世帯に属する被保険者について、減免又は徴収猶予(以下「減免等」という。)を行うことができる。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか町長が認める特別な事情があったとき。
(1) 八百津町に6か月以上住所を有していない者。ただし、災害等により町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(2) 就労の意欲がないと町長が認めるとき。
(3) 前項各号のいずれかの事由に該当する日以前の国民健康保険税の滞納(滞納していることにつき、特別な事情があると認められる場合を除く。)があるとき。
(基準)
第4条 一部負担金の減免等の基準は、次のとおりとする。
(1) 対象期間の当該世帯に属する全ての者の実収入月額が、生活保護基準に1.1を乗じて得た額以下の場合 支払の免除
(2) 対象期間の当該世帯に属する全ての者の実収入月額が、生活保護基準に1.15を乗じて得た額以下の場合 8割減額
(3) 対象期間の当該世帯に属する全ての者の実収入月額が、生活保護基準に1.2を乗じて得た額以下の場合 5割減額
(減免の期間)
第5条 減免の期間は、申請のあった日の属する月以降12箇月につき3箇月を限度とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、延長することができる。
(徴収猶予)
第6条 第4条に該当しないときで必要と認める場合については、徴収猶予を行うことができる。
2 徴収猶予を行う期間は、6箇月を限度とする。
(申請)
第7条 減免等の措置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八百津町国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(別記様式第1号)に必要事項を記載の上、その世帯の生活が著しく困難となったことを証明する書類を添えて申請しなければならない。
(1) 生活状況申告書(別記様式第2号)
(2) 給与証明書(別記様式第3号)
(3) その他記載事項を証明する資料
(取消し)
第9条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消し、承認を受けた被保険者に八百津町国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予取消通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。この場合において、被保険者が保険医療機関等において療養の給付を受けたものであるときは、町長は、直ちに減免を取り消した旨及び取消しの年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消しの日の前日までの間に、減免によりその支払を免れた額を返還させるものとする。
2 一部負担金の徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その全部又は一部を取り消し、これを一時に徴収することができる。
(1) 一部負担金の徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、当該徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。