○八百津町高校生等海外留学助成事業実施要綱

平成28年3月9日

訓令甲第12号

(目的)

第1条 この要綱は、吉田茂国際交流基金条例(平成8年八百津町条例第4号)第7条の規定に基づき、国際的な視野を持ち、外国語によるコミュニケーション能力が高く、国際社会で活躍できる人材を育成するため、意欲的な高校生等の海外留学の費用の一部を助成するにあたり必要な事項を定める。

(補助対象生徒)

第2条 補助金の対象となる生徒(以下「補助対象生徒」という。)は、次に掲げる全ての条件を満たす者とする。

(1) 保護者が町内に在住し、高等学校、特別支援学校高等部又は高等専門学校(1~3年次)(以下「高等学校等」という。)に在籍する者

(2) 留学期間中、前号の高等学校等に在籍している者

(3) 地方公共団体や高校生の留学・交流を扱う民間団体等が主催する海外派遣プログラムへ、自らの自発性により参加し、若しくは個人で海外留学し、おおむね1年間、海外の正規の後期中等教育機関への留学が決定又は内定している者

(4) 当該年度中に海外留学へ出発する者

(5) 学業成績が次の条件を、満たしていること。

 前年度の全体の評価平均値が5段階評価で3.5以上、かつ、外国語1教科の評価平均値が5段階評価で4.0以上であること。

 高等学校等の1年次に在籍する者は、中学3年次の成績とする。

(6) 海外留学に支障のない健康状態であること。

(7) 留学に対する明確な目的意識を有する者

(8) 在籍する高等学校等の長の推薦を受けている者

(9) 過去にこの事業の助成を受けていない者

(募集人員)

第3条 1名

(補助の対象)

第4条 補助対象経費は次に掲げるものとする。

(1) 国際航空運賃(1往復分)

(2) 自宅から出国する国際空港までの国内交通運賃(1往復分)

(3) 受入れ国の国際空港から留学先までの現地の国内交通運賃(1往復分)

(4) 空港税、燃油サーチャージ及び出国手続諸費用

(5) 査証(ビザ)、旅券(パスポート)取得手続諸費用

(6) 外国の正規の後期中等教育機関に納付する授業料、施設利用費等

(7) 海外傷害保険料

(8) 寮費又はホームステイの場合ホストファミリーに支払う費用

(9) 地方公共団体や高校生の留学・交流を扱う民間団体等が主催する海外派遣プログラムに参加する場合は、前各号に掲げる費用の一部又は全部を含むプログラム参加費用。ただし、留学プログラムの参加者となるための選考費用(受験料など)、その他留学が決定する前に生じる費用及び留学先での小遣い、通学交通費、事前語学研修費用、その他学業以外の私的活動に係る費用は含まないものとする。

(補助金の額)

第5条 補助対象生徒一人当たりの補助額は、50万円と補助対象経費の実支払額の3分の1の額(千円未満切捨て)とを比較し、いずれか少ない方の額とする。

2 この要綱に定める補助金以外の留学に係る奨学金等(以下「奨学金」という。)をを受給する場合で、補助金と奨学金の総額が前条に定める補助対象経費の総額を超える場合は、その超える額を補助金から減額する。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を別に定める期間内に町長に提出しなければならない。

(1) 海外留学助成事業留学補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 留学期間と留学先での活動内容が分かる予定表(留学計画書(様式第2号))

(3) 留学先教育機関の概要が分かるリーフレット等

(4) 第4条に定める経費の額及び経費の支払時期が分かる書類の写し

(5) 他の団体等から留学に係る奨学金を受けている場合は、それら給付される奨学金等の額及び給付時期が分かる書類の写し

(6) 外国の高校等への留学が許可されていることを証明する書類の写し(申請時に提出できない場合は、入手次第速やかに提出すること。)

(7) 在籍する高等学校等の長の推薦書(様式第3号)

(8) 第2条第5号に掲げる要件を満たすこと示す成績証明書(様式第4号)

(9) 留学に関する小論文(1,200字程度の小論文・作文)

次に掲げる観点から記述すること。

①国際理解・国際交流に関心を持った理由

②留学を通して学びたいこと

③留学の経験をいかした今後の取組について

④留学に向けて努力してきた取組とその成果

⑤留学先で紹介したい日本や八百津町の文化・歴史等について

(10) その他町長が必要とするもの

(補助の決定・通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、補助すべきものと認めたときは補助を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助の決定に当たっては、当該高校生の成績及び留学意欲等を審査するものとする。

3 町長は、第1項の規定による補助の決定に当たっては、あらかじめ教育委員会の助言を求めるものとする。

4 町長は、第1項の規定による補助の決定において、必要と認めるときは、補助の目的を達するために必要な限度内において条件を付すことができる。

5 町長は、留学の補助を決定したときは八百津町高校生等留学助成事業留学補助金交付決定通知書(様式第5号)により補助金交付決定額その他必要な事項を通知するものとする。

6 町長は、留学の補助を決定しなかった高校生に対しては八百津町高校生等留学助成事業結果通知書(様式第6号)によりその旨を通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条第5項の規定により補助金の交付決定を受けた者は、当該補助対象経費の執行が完了したときは、次に掲げる書類を町長が別に定める日までに提出しなければならない。

(1) 八百津町高校生等海外留学助成事業実績報告書(様式第7号)

(2) 補助対象経費を支払ったことを証明する書類(内訳付きの領収書等)の写し

(3) その他町長が必要とするもの

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定による報告を受け、補助の決定の内容及びこれに付した条件に適合しているかを審査し、適合していると認めた場合は、八百津町高校生等海外留学助成事業留学補助金確定通知書(様式第8号)を交付する。

2 前項の規定による通知を受けた者は、八百津町高校生等海外留学補助金支払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(概算払)

第10条 前2条の規定にかかわらず、第7条第5項の規定による補助金の交付決定を受けた者が、補助対象経費の執行の完了前に補助金の交付を受けようとするときは、当該海外旅行の実施が確定していることを証する書類を添付し、八百津町高校生等留学補助金支払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求を受け、必要と認めたときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第162条第3号の規定に基づき、助成金を概算払することができる。

3 前項の規定により概算払を受けた者は、補助対象経費の支払を町長が定める日までに完了し、第8条各号に掲げる書類をそれぞれ提出しなければならない。

4 第2項の規定により概算払を受けた者は、前項の補助対象経費の支払額(町長が定める日までに支払が完了したものに限る。)が既に概算払で補助を受けた額を上回るときは、第7条第5項による助成交付決定額の範囲内で、助成金を追加請求できる。この場合において、町長が定める日までに、八百津町高校生等留学補助金支払請求書(様式第9号)を提出しなければならない。

5 第2項で概算払を受けた者は、第3項の補助対象経費の支払額(町長が定める日までに支払が完了したものに限る。)が既に概算払で補助を受けた額を下回るときは、八百津町高校生等海外留学助成事業留学補助金確定通知書(様式第8号)及び町長が送付する納付書に基づき差額を返還するものとする。

(海外留学後の報告)

第11条 留学の助成の決定を受けた高校生は、海外留学を終了して帰国した日の翌日から起算して30日以内に、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業終了報告書(様式第10号)

(2) その他町長が必要とするもの

2 助成金の交付を受けた高校生は、町の求めに応じて広く町民に海外留学の成果を発表することに協力するものとする。

(助成決定等の取消し、助成金の返還等)

第12条 町長は、第7条第1項の規定による補助の決定をした場合において、次のいずれかに該当するときは、当該補助の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助の対象となる経費が支出されないとき。

(3) 補助金の申請に係る提出書類の内容と事実が著しく異なったとき。

(4) この要綱の規定及び補助の決定に付した条件に違反したとき。

(5) 申請者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(6) 申請者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適切な行為をした場合

2 町長は、前項の規定により補助の決定の全部又は一部を取り消した場合においては、速やかに、その旨を通知するとともに、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われている場合においては、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(関係書類の保存期間)

第13条 補助を受けた者は、補助金の使途について収支を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収支及び支出についての書類を整備保管しなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該助成を受けた年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(調査の実施)

第14条 町長は、第7条第1項の規定による補助の決定をした場合において、必要があると認めるときは、資料の提出を求める等調査を行うことができる。

(調査に対する協力)

第15条 第7条第1項の規定による補助の決定を受けた者は、助成金の使途等に関し、町長が必要な調査をしようとするときは、これに協力しなければならない。

(代理人)

第16条 留学について、補助を受ける者が既に留学中である場合は、助成金交付に係る手続において、保護者を代理人とすることができる。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、施行日の属する年度に留学する者に対する助成は、前年度に補助対象経費を支払った者も助成対象とする。

(平成30年3月27日訓令甲第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町高校生等海外留学助成事業実施要綱

平成28年3月9日 訓令甲第12号

(令和4年4月1日施行)