○八百津町協働のまちづくり事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

訓令甲第18号

八百津町町民協働によるまちづくり事業補助金交付要綱(平成20年八百津町訓令甲第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民と行政のパートナーシップにより魅力あるまちづくりを推進するため、地域の活性化に向けた町民の自主的な活動に対し交付する協働のまちづくり事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域の活性化や課題解決を目的に、新たに取り組む事業や既存の活動を拡充する事業で、町民の自発的な参加によって行われる公益性のある事業とし、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 町民協働を進めていくために必要と認める事業

(2) 八百津町のまちづくりに必要と認める事業

(3) その他町長が必要と認める事業

2 前項の規定にかかわらず、当該事業が次のいずれかに該当するときは、補助の対象としない。

(1) 町の他の補助を受けている事業又は補助対象となる事業

(2) 他の団体を補助する事業

(3) 事業効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業

(4) 集会施設その他既存建物の修繕を目的とした事業

(5) 団体の運営を目的とする事業

(6) 宗教的、政治的宣伝意図のある事業

(7) 営利を目的とする事業

(8) 当該事業に対する事業主体の経費負担のない事業

(9) その他補助することが適当でないと認められる事業

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 5人以上の構成員を有し、その過半数が八百津町内に在住、在勤又は在学する町民活動団体であること。

(2) 町内に活動拠点を有し、かつ、町内において活動を行っていること。

(3) 団体の構成員に本町の町税等の滞納がないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 謝金

(2) 旅費

(3) 会議費

(4) 会場使用料・借上料・その他の使用料

(5) 通信運搬費

(6) 雑役務費

(7) 印刷製本費

(8) 消耗品費

(9) 委託料

(10) 光熱水費

(11) 保険料

(12) その他事業の実施に必要と認められる経費

(補助期間)

第5条 この補助金の対象となる事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年の2月末日までとする。

2 同一団体への補助金は、5年を限度とする。

(補助率及び補助限度額等)

第6条 補助率及び補助金の限度額は、補助対象経費の3分の2以内とし、限度額は1年目は50万円とし、2年目は40万円、3年目は30万円、4年目及び5年目は25万円とする。ただし、補助対象経費が10万円以上の事業を対象とする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(事業の申請)

第7条 補助金を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、八百津町協働のまちづくり事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して町長に申請するものとする。

(1) 団体の概要及び団体構成員名簿

(2) 申請事業の概要及び収支計画書

(3) 事業計画書

(4) 申告書

(5) 団体規約

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助事業の決定)

第8条 町長は、前条の申請を受けたときは、八百津町協働のまちづくり事業施設等整備費補助金交付要綱(平成28年八百津町訓令甲第17号。以下「施設等整備費補助金交付要綱」という。)第8条に規定する八百津町協働のまちづくり事業審査委員会(以下「審査会」という。)に付議し、審査会が公開で実施する審査の結果を考慮して補助金の交付を決定するものとする。

2 申請者は、審査会が実施する公開の審査会において活動と事業内容を発表するものとする。

3 前条の規定により提出された書類は、審査会における配布資料となる。

4 公開審査における審査内容及び合否の基準は、施設等整備費補助金交付要綱第8条第3項から第5項に準ずるものとする。

5 第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)には、八百津町協働のまちづくり事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(補助対象事業の変更等)

第9条 交付決定者は、補助対象事業の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、八百津町協働のまちづくり事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けるものとする。

2 前項の規定により変更を承認したときは、八百津町協働のまちづくり事業補助金変更承認通知書(様式第4号)を交付決定者に通知するものとする。

(実績報告書)

第10条 交付決定者は、補助対象事業の完了後30日以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、八百津町協働のまちづくり事業補助金実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書・支出内訳表(事業に要した費用の内訳が確認できる請求書及び領収書等添付)

(3) 事業の状況が確認できる写真

(4) 事業実績の参考となる資料、新聞記事等

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、交付決定の内容と適合すると認められたときは、交付すべき補助金の額を確定し、八百津町協働のまちづくり事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)を交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 交付決定者は、補助金交付額確定通知書を受けたときは、速やかに八百津町協働のまちづくり事業補助金交付請求書(様式第7号)により補助金の請求を行うものとする。

2 町長は、補助金の交付決定をした場合において必要と認めるときは、補助金の額の確定前において、補助金交付決定額の10分の9を限度として概算払をすることができる。

3 概算払を受けようとする交付決定者は、八百津町協働のまちづくり事業補助金概算払請求書(様式第8号)により概算払の請求を行うものとする。

(補助金の返還等)

第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、交付決定者に損害が発生しても町はその賠償の責めを負わない。

(1) 補助金の交付に係る条件に違反したとき。

(2) 交付決定した補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他、補助金の交付目的に即した使用がなされていないと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、八百津町協働のまちづくり事業補助金交付取消通知書(様式第9号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 前項の規定により取消通知を受けた交付決定者は、取り消しを受けた日から60日以内に補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(平成28年12月14日訓令甲第35号)

(施行期日)

この訓令は、平成29年4月1日に施行する。

(平成29年11月6日訓令甲第41号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日訓令甲第31号)

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年11月1日訓令甲第8号)

この訓令は、令和元年11月1日から施行する。

(令和2年11月1日訓令甲第32号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令甲第34号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町協働のまちづくり事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 訓令甲第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成28年3月31日 訓令甲第18号
平成28年12月14日 訓令甲第35号
平成29年11月6日 訓令甲第41号
平成30年12月17日 訓令甲第31号
令和元年11月1日 訓令甲第8号
令和2年11月1日 訓令甲第32号
令和4年2月17日 訓令甲第7号
令和4年3月28日 訓令甲第34号