○八百津町狩猟免許取得者補助金交付要綱

平成28年4月1日

訓令甲第23号

(目的)

第1条 この要綱は、新たに狩猟免許の取得に要する経費等に対し補助金を交付することにより、狩猟者の減少及び高齢化の歯止めを図り、もって町内の有害鳥獣の捕獲及び農林産物等の被害対策を推進することを目的とする。

(補助金交付の対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 八百津町に住居を有する者で、同一世帯内に町税等の滞納者がいない者

(2) 当該年度に新たに第1種銃猟免許又はわな猟免許を取得する者

(3) 八百津町猟友会に加入し、被害防止捕獲従事者として従事する者

(4) 狩猟免許を取得するにあたり、5年以上狩猟免許を更新する者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象経費は、次のとおりとする。

(1) 狩猟免許予備講習会受講料(テキスト代を含む)

(2) 猟銃初心者講習会手数料

(3) 狩猟免許試験手数料

(4) 火薬譲受許可申請費用

(5) 教習射撃資格取得手数料

(6) 教習射撃手数料

(7) 銃砲刀所持許可申請費用

(8) 狩猟者登録手数料

(9) 狩猟税

(10) ハンター保険加入費用

(11) 銃の新規購入費用

(12) ガンロッカーの新規購入費用

(13) 装弾ロッカーの新規購入費用

(14) 銃ケースの新規購入費用

(15) 練習時の射撃場使用料

(16) 練習時の射撃場使用銃弾費用

(17) わな猟具及び止め刺し具等関係備品の新規購入費用

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、対象経費の2分の1以内とする。ただし、上限額は次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額のとおりとする。

(1) 第1種狩猟免許 100,000円

(2) わな猟免許 10,000円

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、八百津町狩猟免許取得者補助金交付申請書(様式第1号)により、必要とする書類を添えて町長に申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、八百津町狩猟免許取得者補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 申請者は、交付決定を受理した場合は、速やかに八百津町狩猟免許取得者補助金請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段、あるいはこの要綱の違反により補助金の交付を受けたと認めたときは、交付決定を取消し、すでに交付した補助金の全部又は一部について返還をさせることができる。

(義務)

第9条 補助金の交付を受け、有害鳥獣を捕獲しようとする者は、関係法令を遵守し、常に危害の防止に努めなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令甲第32号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町狩猟免許取得者補助金交付要綱

平成28年4月1日 訓令甲第23号

(令和4年4月1日施行)