○八百津町副町長の定数を定める条例
平成28年12月22日
条例第22号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、八百津町の副町長の定数は、1名とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(八百津町副町長を置かない条例の廃止)
2 八百津町副町長を置かない条例(平成19年八百津町条例第2号)は、廃止する。
○八百津町副町長の定数を定める条例
平成28年12月22日
条例第22号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、八百津町の副町長の定数は、1名とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(八百津町副町長を置かない条例の廃止)
2 八百津町副町長を置かない条例(平成19年八百津町条例第2号)は、廃止する。