○「杉原リスト」デジタルアーカイブ構築諮問協議会設置要綱
平成28年10月3日
訓令甲第33号
(設置)
第1条 「杉原リスト」のユネスコ世界の記憶登録申請に伴うデジタルアーカイブの構築にあたり、「杉原リスト」デジタルアーカイブ構築諮問協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ次の所掌事項を行うものとする。
(1) 「杉原リスト」デジタルアーカイブを構築するための施策に関すること。
(2) その他デジタルアーカイブ構築に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員5名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。
(役員)
第5条 協議会の会長は、「杉原リスト」ユネスコ記憶遺産登録推進協議会委員長が務める。
2 会長は、会議の議長となり会務を掌理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。
(ワーキンググループ)
第7条 会長は、「杉原リスト」デジタルアーカイブを構築するため必要に応じてワーキンググループ(以下「WG」という。)を設置することができる。
2 各WGのメンバーは、必要に応じて会長が指名する。
3 WGは、その成果を協議会に報告するものとする。
(庶務)
第8条 協議会の事務局は、八百津町役場において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、会長が協議会に諮りこれを定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。