○「杉原リスト」デジタルアーカイブ構築諮問協議会設置要綱

平成28年10月3日

訓令甲第33号

(設置)

第1条 「杉原リスト」のユネスコ世界の記憶登録申請に伴うデジタルアーカイブの構築にあたり、「杉原リスト」デジタルアーカイブ構築諮問協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ次の所掌事項を行うものとする。

(1) 「杉原リスト」デジタルアーカイブを構築するための施策に関すること。

(2) その他デジタルアーカイブ構築に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員5名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。

(役員)

第5条 協議会の会長は、「杉原リスト」ユネスコ記憶遺産登録推進協議会委員長が務める。

2 会長は、会議の議長となり会務を掌理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。

(ワーキンググループ)

第7条 会長は、「杉原リスト」デジタルアーカイブを構築するため必要に応じてワーキンググループ(以下「WG」という。)を設置することができる。

2 各WGのメンバーは、必要に応じて会長が指名する。

3 WGは、その成果を協議会に報告するものとする。

(庶務)

第8条 協議会の事務局は、八百津町役場において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、会長が協議会に諮りこれを定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

「杉原リスト」デジタルアーカイブ構築諮問協議会設置要綱

平成28年10月3日 訓令甲第33号

(平成28年10月3日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年10月3日 訓令甲第33号