○八百津町公式ホームページ広告取扱要領
平成28年12月20日
訓令甲第40号
(趣旨)
第1条 この要領は、八百津町公式ホームページ(以下「本町ホームページ」という。)への広告の掲載について、必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類)
第2条 本町ホームページに掲載する広告は、バナー広告(以下「広告」という。)とする。
(掲載可能な広告等の範囲)
第3条 本町ホームページに広告を掲載できる者、広告の内容、広告のデザイン及びリンク先ホームページの内容の範囲は、八百津町広告掲載要綱(平成22年訓令甲第3号。以下「要綱」という。)第6条、第7条及び第9条の規定に準ずるものとする。
(広告の規格)
第4条 広告の1枠の規格は、次のとおりとする。
(1) 縦 50ピクセル
(2) 横 120ピクセル
(3) 容量 5キロバイト以内
(4) データ形式 GIF形式(アニメ不可)
(広告の掲載料金)
第5条 広告の掲載料金は、1枠当たり月額5,000円(消費税及び地方消費税含む)とする。ただし、町内に事業所等を有するものにあっては、3,000円とする。
(広告の掲載場所等)
第6条 広告の掲載場所は、本町ホームページのトップページとし、当該トップページ内での掲載位置は、町長が指定するものとする。
2 広告の掲載可能枠数は、10枠とする。
3 町長は、第1項の掲載場所に不足が生じたとき、又は広告をする者(以下「広告主」という。)から希望があるとき、若しくは広告の掲載場所を追加して設ける必要があると判断したときは、新たに広告掲載場所を設けることができる。
(広告の掲載期間)
第7条 広告を掲載する期間(以下「掲載期間」という。)は、1月単位とし、12月を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、広告の掲載可能枠に空きがあるときは、再掲載を妨げない。
3 掲載期間には、維持管理等のため本町ホームページの公開を停止する期間を含むものとする。
(広告の開始日等)
第8条 広告の掲載開始日は月の初日とし、掲載終了日は月の末日とする。
(広告掲載の申込み及び決定)
第9条 本町ホームページに広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、八百津町公式ホームページバナー広告掲載申込書(様式第1号)に広告データを添付して町長に提出しなければならない。
(広告掲載料金の納付)
第10条 広告の掲載料金は前納を原則とし、広告主は、町長が指定する期日までに町が発行する納付書により、一括して納入しなければならない。
(広告掲載料金の返還)
第11条 広告の掲載料金は、返還しない。ただし、町の都合により広告の掲載ができなくなった場合は、この限りでない。
(広告掲載の取消)
第12条 町長は、広告主のホームページの内容が広告の掲載申込み時から変更され、要綱の規定に違反すると判断したとき、及び第三者に被害を与え、又は与えると想定できるときは、広告の掲載期間中であっても、広告の掲載を取り消すことができる。
(広告主ホームページ閲覧者に対する被害賠償等)
第13条 広告主のホームページを閲覧することにより、閲覧者がウィルス等の被害を受けたとき、及び広告主と閲覧者の間で発生する問題事項については、広告主の責任で被害賠償等速やかに対処するものとする。
(補則)
第14条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が定めるものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月2日訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。