○八百津町農地転用後の土地現況確認事務処理要綱

平成29年2月20日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、農地転用許可制度の適正円滑な運用を図るため、農地転用後の土地の現況確認について定めるものとする。

(農地転用許可を受けた土地の現況確認申請)

第2条 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第4条第1項又は第5条第1項の許可(以下「農地転用許可」という。)を受けた転用事業者が、当該転用の目的に係る事業の用に供するための工事等を完了したときは、土地現況確認申請書(様式第2号)に農地転用許可書を添えて八百津町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に提出し、その確認を受けるものとする。

(農地転用許可に係る事業計画変更承認を受けた土地の現況確認申請)

第3条 農地転用許可後の事業計画変更の承認を受けた転用事業者が、当該転用の目的に係る事業の用に供するための工事等を完了したときは、土地現況確認書に事業計画変更承認書を添えて農業委員会に提出し、その確認を受けるものとする。

(農地法の適用を受けない土地の現況確認申請)

第4条 法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地でない土地(前2条に該当し確認を受けることを要する土地を除く。)の所有者は、土地現況確認申請書(様式第1号)に、位置図、字絵図、施設等の配置図、登記簿謄本及び農地又は採草放牧地でなくなったことを証する書類を添えて農業委員会を経由して、町長に提出し、その確認を受けるものとする。

(農地転用許可書等を添付できない場合の土地現況確認申請)

第5条 第2条及び第3条に該当する場合であって、やむを得ない事情により農地転用に係る許可書又は承認書を添付できないときは、土地現況確認申請書(様式第2号)を農業委員会に提出し、その確認を受けるものとする。

(土地現況確認の基準)

第6条 農業委員会又は町長は、第2条から前条までにより土地現況確認申請書の提出があったときは、申請地について現地調査し、別表に定める基準(以下「確認基準」という。)に適合するかどうかを確認するものとする。

(土地現況確認書の交付)

第7条 農業委員会又は町長は、確認基準に適合することを確認したときは、土地現況確認書を申請者に交付するものとする。

(土地現況確認基準に適合しない場合の措置)

第8条 農業委員会又は町長は、確認基準に適合しないことを確認したときは、当該申請を却下するとともに別表に定める措置をとるものとし、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利害を衡量して特に法第51条第1項による処分及び命令を要すると農業委員会が認めるときは、違反転用報告書を町長に提出するものとする。

(地目変更等の登記申請における土地現況確認書の提出)

第9条 不動産登記法(平成16年法律第123号)による農地から農地以外への地目変更又は更正の土地の表示に関する登記を申請する場合には、この訓令により交付する土地現況確認書を提出するよう地域住民に周知を図り指導するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)施行前における法の規定に相当する旧法令の規定に基づく処分、行為等は、法の規定に基づく処分、行為等とみなすものとする。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条、第8条関係)

土地現況確認区分

確認基準

確認基準に適合しないことを確認したときの措置

1 農地転用許可関係

農地転用許可に係る転用事業計画に従って工事等を完了(土地造成工事等を完了し、かつ、建築工事等の状況からみて当該転用の目的に供されることが確実であると認められる場合を含む。)し、農地又は採草放牧地以外の土地になっているとき。

1 農地転用許可を受けた転用事業計画者と転用事業者が異なるとき(ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項の市街化調整区域以外の区域においては、転用事業者がその者の配偶者又は2親等以内の血族若しくは姻族である場合は確認基準に適合するものとする。)は、事業計画変更承認申請手続をとるよう指示するものとする。

2 農地転用許可に係る転用目的が異なるときは、事業計画変更承認申請手続をとるよう指示するものとする。

3 施設等の配置、構造等が異なるとき(ただし、転用面積、用排水、被害防除その他の観点から施設等の配置、構造等を改善させる必要がある場合以外の場合は確認基準に適合するものとする。)は、事業計画変更承認申請手続をとるよう指示するものとする。

2 農地転用許可に係る事業計画変更承認関係

農地転用許可後の事業計画変更承認に係る転用事業計画に従って工事等を完了(土地造成工事等を完了し、かつ、建築工事等の状況からみて当該転用の目的に供されることが確実であると認められる場合を含む。)し、農地又は採草放牧地以外の土地になっているとき。


3 農地法不適用関係

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)で定める「農用地区域」以外の土地で登記簿上の地目が田、畑、牧場となっているものについて、次のいずれかの要件を満たすとき。

ただし、現況が宅地であるものについては、家屋登記簿謄本、課税証明その他農業委員会以外の公的機関が発行する証明書等により現況が農地又は採草放牧地でなくなった事実及びその時期について証明できる場合に限る。

ア 現況が農地又は採草放牧地でなくなってから20年を経過しているものであること。

イ 災害により農地又は採草放牧地でなくなったものであり、相当程度費用を投じても農地又は採草放牧地として復旧することが困難であること。


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八百津町農地転用後の土地現況確認事務処理要綱

平成29年2月20日 訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)