○八百津町被害防止捕獲実施要領
平成29年3月22日
訓令甲第13号
八百津町有害鳥獣捕獲実施要領(平成25年八百津町訓令甲第33号)の全部を改正する。
第1 総則
(1) この要領は、鳥獣の管理を目的とする捕獲等のうち、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止及び軽減を図るため、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条に規定する鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等(以下「被害防止捕獲」という。)の実施に関する手続について定める。
(2) 前(1)の被害防止捕獲の実施の許可は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行等について(平成19年環自野発第070323003号)及び岐阜県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年岐阜県規則第43号)及び岐阜県事務処理の特例に関する条例(平成12年岐阜県条例第4号)及び岐阜県第12次鳥獣保護管理事業計画(平成29年4月1日岐阜県告示)に定めるもののほかこの要領による。
(3) この要領中、県事務所長とは、県事務所長及び岐阜県地域環境室長をいう。
(4) この要領中、県事務所とは、県事務所及び岐阜地域環境室をいう。
(5) この要領中、捕獲等とは鳥獣の捕獲又は殺傷をいい、採取等とは鳥類の卵の採取又は損傷をいう。
第2 被害防止捕獲についての基本的な考え方
(1) 被害防止捕獲は、県内の多様な地域特性の中で、鳥獣による農林水産物被害、生活環境の悪化、人身への危害若しくは植生の衰退等の自然生態系のかく乱(以下「被害」という。)が現に生じているか又はそのおそれがある場合(以下「予察」という。)に、その防止及び軽減を図るために行う捕獲とする。
(2) 被害防止捕獲の実施にあたっては、加害鳥獣の種類、被害発生時期及び被害の実態等と当該地域の鳥獣の生息状況等を勘案し、防護又は追い払い等被害防除対策の実施を前提とする。ただし、指定管理鳥獣及び外来鳥獣についてはこの限りでなく、積極的な捕獲を推進するものとする。
(3) 捕獲許可数量は必要最小限度とし、生息数が少ない被害防止捕獲は特に慎重に扱い、捕獲に名を借りた違反の生じることのないよう注意する。ただし、指定管理鳥獣及び外来鳥獣についてはこの限りではない。
(4) 人が排出する生ゴミや収穫されない野菜、果樹等への鳥獣の依存が、被害を及ぼす個体数の増加といった被害発生の誘因となっているため、生ゴミ等の適正な処理、収穫しない作物を放置しないことや餌やり行為の防止等について、住民への周知徹底を図るものとする。
(5) 農林水産業等の健全な発展等と鳥獣の長期にわたる安定的な維持と両立を図るため、他の管理捕獲等と相まって、所要の対策が講じられるよう努めるものとする。
(6) ツキノワグマの捕獲等については、「岐阜県ツキノワグマ管理マニュアル」に基づき適正な捕獲等に努めるものとする。
(7) 被害防止捕獲は、鳥獣の種類によって、捕獲等の目的と推奨される手法は異なる。次表のとおり、鳥獣ごとに捕獲等の手法を選択し、被害量のモニタリングを通して捕獲効果の評価を行うものとする。
鳥獣の種類 | 捕獲等の目的 | 捕獲実施上の要点 | 推奨される手法 |
イノシシ | 加害個体の排除 | 加害個体の捕獲等(※) | 被害地内又は被害地の周辺におけるわな捕獲 |
ニホンジカ | 加害個体の排除と個体数の抑制 | 加害個体を中心とする捕獲等 | 被害地内又は被害地の周辺におけるわな捕獲 |
ニホンザル | 群れの加害レベルの低下 | 追い払い効果の増強 | ニホンザル被害対策指針に従う |
ツキノワグマ | 危険個体の排除 | 危険個体の判断や錯誤捕獲の回避 | ツキノワグマ管理マニュアルに従う |
カワウ | 個体数の抑制 | 個体数の抑制に効果的な捕獲等 | カワウ被害対策指針に従う |
食害の軽減 | 追い払い効果の増強 | ||
ハシブトガラス ハシボソガラス | 個体数の抑制 | 個体数の抑制に効果的な捕獲等 | 適切な地域と手法における捕獲等 被害地内での捕獲等(銃) |
食害の軽減 | 追い払い効果の増強 | ||
アライグマ ヌートリア | 根絶あるいは抑制 | 痕跡やその疑いを確認した時点での捕獲実施 | 被害地周辺から、捕獲効率上有効な地点までの捕獲等 |
その他獣類 | 加害個体の排除 | 加害個体の捕獲等 | 被害地内又は被害地の周辺におけるわな捕獲 |
その他鳥類 | 食害等の軽減 | 追い払い効果の増強 | 被害地内における捕獲等 |
※ 特にイノシシは被害地での定着性が強く、被害地から離れた場所での捕獲等は被害と関係の無い個体を捕獲する可能性があるため、被害地やその周辺数百メートル以内(イノシシの保護管理に関するレポート(平成25年度版、2014年3月環境省))で捕獲等することが重要である。また、イノシシは多産であり、幼獣の多くは自然淘汰等により死亡する可能性が高く、幼獣のみを捕獲等するのは被害防止上効率的ではないため、成獣とあわせて群れごと捕獲等することが重要である。
第3 許可に関する事務処理の区分
町長許可 | 1 鳥獣の管理を目的とする捕獲等のうち、生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止のため次に掲げる鳥獣の捕獲等をしようとする場合 (1) 法第2条第7項に規定する狩猟鳥獣 カワウ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(亜種コシジロヤマドリを除く)、キジ、コジュケイ、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ノウサギ、ユキウサギ、タイワンリス、シマリス、ツキノワグマ、ヒグマ、アライグマ、タヌキ、キツネ、テン(亜種ツシマテンを除く)、イタチ(オスに限る)、チョウセンイタチ(オスに限る)、ミンク、アナグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ ツキノワグマにあっては、緊急やむを得ない場合を除いて、事前に県事務所長と連絡調整を行うものとする。 (2) ダイサギ、コサギ、トビ、カワラバト(ドバト)、タイワンシロガシラ、ウソ、オナガ、ニホンザル、マングース、ノヤギ(なお、捕獲個体について飼養登録が必要な場合は許可の前に県事務所長と事前協議するものとする。) 2 航空機の安全な航行に支障を及ぼすと認められる鳥獣を飛行場の区域内において捕獲等しようとする場合。 3 カルガモ、キジバト、カワラバト(ドバト)、スズメ、ハシボソガラス又はハシブトガラスの卵を生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止のため採取等をしようとする場合。 |
県事務所長許可 | 1 市町村長許可及び環境大臣許可以外の場合に、生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止のため鳥獣を捕獲等し又は鳥類の卵を採取等しようとする場合。 |
環境大臣許可 | 1 国指定鳥獣保護区内において鳥獣を捕獲等し又は鳥類の卵を採取等しようとする場合。 2 保護を特に図る必要があるとして環境大臣が定めた鳥獣を捕獲等し又は鳥類の卵を採取等しようとする場合。 3 かすみ網により鳥獣を捕獲等しようとする場合。 |
第4 捕獲方法
(1) 許可の区分(許可申請者の区分)
ア 自衛捕獲・・・被害を受けた個人若しくは平成15年4月16日付け環境省告示第62号に定める法人(以下、「法人」という。)若しくは森林管理署、又は、被害を受けた者から依頼された個人若しくは認定鳥獣捕獲等事業者が実施する自衛のための捕獲等又は採取等。
イ 公共捕獲・・・国(森林管理署を除く)及び地方公共団体(以下、「地方公共団体等」という。)が、各計画と依頼に基づき実施する公共的な効果を期待して行う捕獲等又は採取等。
(2) 捕獲者(個人以外の場合は従事者)の要件
許可の区分 | 申請者の区分 | 捕獲者(個人以外の場合は従事者)の要件 |
自衛捕獲 | 個人 | 次のi、ii、iiiの全てを満たす者であること。ただし、認定鳥獣捕獲等事業者の従事者及び次の例外1~3についてはこの限りでない。 i 現に有効な狩猟免許を交付されている者。 ii 申請の当該年度又は前年度に、該当する捕獲方法において、狩猟者登録を受けている者又は当該許可を受けている者。 iii 被害防止捕獲の実施期間及び該当する捕獲方法において、狩猟共済事業の被共済者であること又は3,000万円以上の損害保険契約の被保険者であること。 (例外1)次の場合にはiiに該当しない者を捕獲者とすることができる。 ・iiに該当する者とiiに該当しない者が連名で申請し、iiに該当する者がiiに該当しない者を指導する場合。この場合、iiに該当しない者の数はiiに該当する者の数を超えてはならず、iiに該当する者は事故又は違反を生じないよう実地に管理しなければならない。 (例外2)次の場合にはiiおよびiiiに該当しない者を捕獲者とすることができる。 ・はり網を使用するノウサギ又はユキウサギの捕獲及びわなを使用する狩猟鳥獣(ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカを除く。)、外来鳥獣又は一般鳥獣(ニホンザルを除く。)の捕獲の場合。 (例外3)次のA又はBに該当する場合にはiからiiiのいずれにも該当しない者を捕獲者とすることができる。 A 小型のはこわな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより次のア)又はイ)に掲げるアライグマ、ハクビシン、ヌートリア等の鳥獣を捕獲する場合等であって、1日1回以上の見回りを実施するなど錯誤捕獲等により鳥獣の保護に重大な支障を生じないと認められる場合。 ア) 住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合。 イ) 農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内(使用するわなで捕獲される可能性がある希少鳥獣が生息する地域を除く。)において捕獲する場合。 B 被害を防止する目的で、巣の撤去等に伴ってハシブトガラス、ハシボソガラス、カワラバト(ドバト)等の雛を銃器以外の方法で捕獲等する場合又は卵の採取等をする場合。 |
自衛捕獲 | 法人森林管理署認定鳥獣捕獲等事業者 | 次のi、ii、iiiの全てを満たす者であること。ただし、認定鳥獣捕獲等事業者及び次の例外1~3についてはこの限りでない。 i 現に有効な狩猟免許を交付されている者。 ii 申請の当該年度又は前年度に、該当する捕獲方法において、狩猟者登録を受けている者又は当該許可を受けている者。 iii 被害防止捕獲の実施期間及び該当する捕獲方法において、狩猟共済事業の被共済者であること又は3,000万円以上の損害保険契約の被保険者であること。 (例外1)次の場合にはiiに該当しない者を従事者とすることができる。 ・iiに該当する者が従事者となりiiに該当しない者を指導する場合。この場合、iiに該当しない者の数はiiに該当する者の数を超えてはならず、iiに該当する者は事故又は違反を生じないよう実地に管理しなければならない。 (例外2)次の場合にはiiおよびiiiに該当しない者を従事者とすることができる。 ・はり網を使用するノウサギ又はユキウサギの捕獲及びわなを使用する狩猟鳥獣(ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカを除く。)、外来鳥獣又は一般鳥獣(ニホンザルを除く。)の捕獲の場合。 (例外3)次のA、B、C、Dのいずれかに該当する場合にはiからiiiのいずれにも該当しない者を従事者とすることができる。 A 補助者として従事者の指導のもとわなの見回りや餌の補充等の補助作業を行う場合。この場合、補助者は申請者が実施する講習会に参加することにより捕獲及び安全性等に係る知識及び技術を備えていると認められる者とする。 B 小型のはこわな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより次のア)又はイ)に掲げるアライグマ、ハクビシン、ヌートリア等の鳥獣を捕獲する場合等であって、1日1回以上の見回りを実施するなど錯誤捕獲等により鳥獣の保護に重大な支障を生じないと認められる場合。 ア) 住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合。 イ) 農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内(使用するわなで捕獲される可能性がある希少鳥獣が生息する地域を除く。)において捕獲する場合。 C 被害を防止する目的で、巣の撤去等に伴ってハシブトガラス、ハシボソガラス、カワラバト(ドバト)等の雛を銃器以外の方法で捕獲等する場合又は卵の採取等をする場合。 D 森林管理局(署)が開催する被害防止捕獲に関する研修を受けた当該職員が銃器以外の方法で捕獲等する場合。 |
公共捕獲 | 地方公共団体等 | 次のi、ii、iiiの全てを満たす者であること。ただし、認定鳥獣捕獲等事業者の従事者又は次の例外1~3についてはこの限りでない。 i 現に有効な狩猟免許を交付されている者。 ii 申請の当該年度又は前年度に、該当する捕獲方法において、狩猟者登録を受けている者又は当該許可を受けている者。 iii 被害防止捕獲の実施期間及び該当する捕獲方法において、狩猟共済事業の被共済者であること又は3,000万円以上の損害保険契約の被保険者等(※)であること。 (例外1)次の場合にはiiに該当しない者を従事者とすることができる。 ・iiに該当する者が従事者となりiiに該当しない者を指導する場合。この場合、iiに該当しない者の数はiiに該当する者の数を超えてはならず、iiに該当する者は事故又は違反を生じないよう実地に管理しなければならない。 (例外2)次の場合にはiiおよびiiiに該当しない者を従事者とすることができる。 ・はり網を使用するノウサギ又はユキウサギの捕獲及びわなを使用する狩猟鳥獣(ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカを除く。)、外来鳥獣又は一般鳥獣(ニホンザルを除く。)を捕獲する場合。 (例外3)次の場合にはiからiiiのいずれにも該当しない者を従事者とすることができる。 ・補助者として従事者の指導のもとわなの見回りや餌の補充等の補助作業を行う場合。この場合、補助者は申請者が実施する講習会に参加することにより捕獲及び安全性等に係る知識及び技術を備えていると認められる者とする。 |
※ 「等」とは、地方公共団体等がその従事者に起因する事故等に対して3,000万円以上の損害保険契約と同等以上の損害補償を行う場合を指す。
(3) 補助者
ア (2)の補助者として法人、森林管理署、認定鳥獣捕獲等事業者又は地方公共団体等(以下、「法人等」という。)の従事者に加えることができる者は、法人等が開催する講習会に参加し、次の事項について講習(括弧内は講師担当者)を受けた者とする。
(ア) 法令講習 … 本要領第1の総則に示す法令等の理解(行政担当者)
(イ) 役割講習 … 捕獲時に補助者ができる役割の理解(行政担当者)
(ウ) 実技講習 … わなの構造や安全管理に関する事項の理解(被害防止捕獲従事経験のあるわな猟免許所持者)
イ 補助者が被害防止捕獲に従事できる期間は、アの講習会の受講修了日から1年後の同日までとする。ただし、受講終了日から1年後の同日において有効な許可期間がある場合はその許可期間の末日までとすることができる。
(4) 被害防止捕獲の実施区域
ア 被害地及びその周辺で必要最小限(森林管理署にあってはその所管する国有林野及び苗畑)の区域とする。
公共捕獲においては、特に被害が広域にわたっている場合又は指定管理鳥獣若しくは外来鳥獣の捕獲等の場合は、その区域を含む旧市町村(平成15年3月31日時点の岐阜県内99市町村及び長野県山口村)単位とするなど、必要に応じて区域を設定する。
森林管理署の自衛捕獲において、捕獲区域が民有林に及ぶ場合は、当該市町村と協議して実施する。
イ 特定猟具(銃)使用禁止区域内で銃猟によらなくても鳥獣の捕獲等の目的が達せられる場合又は特定猟具(銃)使用禁止区域内における銃猟に伴う危険の予防若しくは法第9条第3項第4号に規定する指定区域(施行規則第7条第5項の規定により社寺境内及び墓地をいう。)の静穏の保持に支障を及ぼすおそれがある場合は、特別な理由がある場合を除いて銃猟の許可はしないものとする。
ウ 鉛製銃弾を対象とした指定猟法禁止区域においては、禁止された鉛製銃弾は使用しないものとする。ただし、法第15条に基づく許可を受けて当該許可に係る捕獲等をする場合はこの限りでない。
エ 捕獲等の区域に鳥獣保護区又は休猟区が含まれる場合は、他の鳥獣の保護に支障が生じないよう配慮する。特に、集団渡来地、集団繁殖地、希少鳥獣生息地の保護区等、鳥獣の保護を図ることが特に必要な地域においては、捕獲許可について慎重に取扱う。
(5) 申請1件当たりの許可数量
被害防止の目的を達成するための最小限の頭(羽又は個)数とし、次表の数値内を基準とする。なお、加害鳥獣の種類や頭数の判定を十分に行い、被害と無関係な被害防止捕獲や非効率な被害防止捕獲が行われないよう注意する。
また、ネズミのうちドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは法の適用除外で、許可を要しない。また、上記3種以外のネズミ及びモグラは、農業又は林業の事業活動に伴う場合にあっては許可を要しない。
区分 | 法人・森林管理署・地方公共団体等・認定鳥獣捕獲等事業者 | 個人 | ||
鳥類(羽) | スズメ、ムクドリ、ヒヨドリ | 特に定めない | 10 | |
カワウ、カラス、カワラバト(ドバト) | 特に定めない | |||
その他 | 各50 | 各5 | ||
鳥類の卵(個) | 特に定めない | |||
獣類(頭) | ノウサギ、ユキウサギ | 各100 | 各10 | |
イノシシ、ニホンジカ | 特に定めない | 各10 | ||
ツキノワグマ | 3 | 認めない | ||
ニホンザル | 50(※) | 10(※) | ||
ノイヌ、ノネコ | 特に定めない | |||
ネズミ類、モグラ類、 | ||||
アライグマ、ヌートリア、ハクビシン、タイワンリス、チョウセンイタチ、シマリス | ||||
その他 | 各20 | 各5 |
※ ニホンザルの捕獲頭数は、岐阜県ニホンザル被害対策指針に基づき群れの対策ランクや加害レベルに応じて捕獲頭数を検討することとする。
(6) 許可の期間
ア 被害が生じている時期(※)で、かつ、できる限り短期間とし、次表の期間内を基準とする。なお、捕獲等によって当初目的とした被害レベル等が達成された場合は、速やかに捕獲等を停止する。
区分 | 法人・森林管理署・地方公共団体等・認定鳥獣捕獲等事業者 | 個人 | |
銃器 | スズメ、ムクドリ、ヒヨドリ | 90日以内 | |
カワウ、カラス、カワラバト(ドバト) | 365日以内 | ||
その他の鳥類 | 30日以内 | ||
ニホンザル、イノシシ、ニホンジカ | 90日以内 | ||
その他の獣類 | 30日以内 | ||
わな及びとめさしのための銃器の使用 | スズメ、ムクドリ、ヒヨドリ | 180日以内 | |
カワウ、カラス、カワラバト(ドバト) | 365日以内 | ||
その他の鳥類 | 60日以内 | ||
ニホンザル | 180日以内 | ||
イノシシ、ニホンジカ、 | 365日以内 | ||
アライグマ、ヌートリア、タイワンリス、ハクビシン、チョウセンイタチ、シマリス | |||
その他の獣類 | 60日以内 | ||
手捕り | 鳥類及び鳥類の卵 | 365日以内 | |
その他 | 鳥類 | 60日以内 | |
獣類 | 60日以内 |
(※) 外来鳥獣の捕獲、個人以外の指定管理鳥獣の捕獲及び予察捕獲についてはこの限りではない。
イ アにかかわらず、航空機の安全な航行に支障を及ぼす鳥獣の飛行場の区域内での被害防止捕獲は、365日以内とする。
ウ ア及びイにかかわらず次の期間は原則として許可しないものとし、被害防止捕獲をする鳥獣の繁殖期間については、十分配慮する。
(ア) 愛鳥週間の期間 5月10日から5月16日まで
ただし、鳥類以外の被害防止捕獲はこの限りでない。
(イ) 狩猟期間及びその前後各15日間。
ただし、カラス、カワラバト(ドバト)、キジバト、ヒヨドリ、ムクドリ、カワウ、ニホンザル、イノシシ、ニホンジカ、アライグマ、ヌートリア、タイワンリス、ハクビシン、チョウセンイタチ又はシマリスの被害防止捕獲及び国有林野事業経営に伴うノウサギ又はユキウサギの被害防止捕獲はこの限りでない。
(ウ) ガン・カモ・ハクチョウ類の生息調査日。ただし、湖沼及び河川以外での被害防止捕獲又は銃器を用いない被害防止捕獲はこの限りでない。
(7) 許可の条件等
ア 基本事項
捕獲方法は原則として、法第9条第1項第3号、法第12条第1項第3号、法第36条及び法第38条に該当するもの以外のものとする。
ただし、法第12条第1項第3号に該当するものにあってはウに掲げるもの及び鳥類のわなによる捕獲等を、法第38条第2項にあっては必要とする許可を受けてするものを除く。
イ 銃器によるもの
① 銃器による止めさし
鳥獣に対して事実上の支配力を獲得し、確実にこれを占有したとはいえない場合に行うことについては、以下の4点を満たす場合にあっては、法にいう鳥獣の捕獲等の範囲内で行われたものと解される。
・わなにかかった鳥獣の動きを確実に固定できない場合であること。
・わなにかかった鳥獣がどう猛で捕獲等をする者の生命・身体に危害を及ぼすおそれがあるものであること。
・わなを仕掛けた捕獲者等の同意に基づき行われるものであること。
・銃器の使用にあたっての安全性が確保されているものであること。
② 使用する銃器の用途
使用する銃器は、猟銃・空気銃所持許可証の銃器毎の用途欄に「有害鳥獣駆除」が記載されているものであること。
③ 鉛製銃弾の使用
鳥獣の捕獲等にあたっては、止めさし等で鉛製銃弾の回収が確実である場合を除き、鉛が暴露する構造及び素材の銃弾の使用を控えるよう指導する。
捕獲実施区域と水鳥又は希少猛禽類の生息地が重複しており、科学的な見地から、鉛中毒が生じる蓋然性が高いと認められる地域に係る捕獲許可に当たっては、鉛が暴露しない構造・素材の装弾を使用し、又は捕獲個体の搬出の徹底を指導する。
④ 空気銃
空気銃は、対象鳥獣を負傷させた状態で取り逃がす危険性があるため、大型獣類についてはその使用を認めない。ただし、使用する空気銃の性能及び対象鳥獣の大きさ等を考慮し、取り逃がす危険性が少ない状況において使用する場合についてはこの限りでない。
⑤ 住居集合地域等における麻酔銃猟
住居集合地域等(法第38条第2項の規定する住居集合地域等をいう。以下同じ。)において鳥獣による生活環境に係る被害の防止の目的で麻酔銃猟をしようとする者は、本要領に規定する捕獲許可のほか、岐阜県住居集合地域等における麻酔銃猟実施要領に基づき岐阜県知事の許可を受ける必要がある。
ウ わな等(銃器以外)によるもの
① わな等の設置数
捕獲者(個人以外の場合は従事者)がその捕獲等を適正に管理できる数とし、30以内の必要最低限数とする。ただし、被害を防止するために必要があり適正な管理ができると認められる場合等特段の事情がある場合はこの限りではない。
② わなによる獣類の捕獲
1) はこわな
Ⅰ ツキノワグマをわな捕獲することができる唯一の方法とする。なお、ツキノワグマの爪や歯が引っ掛らない構造のはこわなの使用に努める。
Ⅱ ツキノワグマ以外の鳥獣の捕獲を目的として使用する場合において、捕獲場所、捕獲時期及びツキノワグマの生息状況等を勘案して、ツキノワグマの錯誤捕獲のおそれが少ないと判断される場合を除いて、特別な理由が無い限り、脱出口(最短幅30センチメートル以上の穴)等ツキノワグマが脱出可能な機構を設けたはこわなを使用する。
2) くくりわな
Ⅰ イノシシ及びニホンジカ以外を目的とする場合
原則として輪の直径が12センチメートル以内で、締め付け防止金具が装着されているものを使用することとする。
Ⅱ イノシシ及びニホンジカを目的とする場合
Ⅰの条件に加え、ワイヤーの直径が4ミリメートル以上で、よりもどしが装着されているものを使用することとする。
Ⅲ 上記において制限する輪の直径について、捕獲場所、捕獲時期及びツキノワグマの生息状況等を勘案し、錯誤捕獲のおそれが少ないと判断される場合は、これを超えることができる。
3) とらばさみ
鋸歯がなく、開いた状態における内径の最大長が12センチメートルを越えないものであり、衝撃緩衝器具(ゴムパッド等)が装着されたものを使用することとする。
4) 餌付けによる捕獲方法
餌付けにより鳥獣を誘引してわなで捕獲する場合には、わなの設置によりツキノワグマ等捕獲を目的としない鳥獣を誘引することにつながらないよう、その設置場所や撒き餌の種類等に十分注意するとともに、わなを架設する前(鳥獣を捕獲できる状態にする前)に捕獲を目的としない鳥獣の足跡等の痕跡がないか十分に確認するよう指導する。
(8) 許可基準の特例の調整
町長は、前(2)、(4)、(5)又は(6)のア若しくはウの許可基準の運用において、鳥獣の生息状況、被害状況など地域の実情により、効果的・効率的な被害防止対策の実施のため必要と認められる場合は許可基準を超えて許可できる。
第5 捕獲隊の編成
法人等の長は、適時適切な被害防止捕獲が実施できるよう、あらかじめ適格な必要に応じた人数の捕獲隊を編成し、その捕獲隊員編成名簿(別記第1号様式)を整備するものとする。
第6 許可の申請
(1) 被害防止捕獲の許可を受けようとする者は、岐阜県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(以下「施行細則」という。)の鳥獣の捕獲等許可申請書(施行細則別記第1号様式)(法人等の申請で従事者証の交付申請も同時に行おうとする場合は、施行細則の鳥獣の捕獲等許可申請書兼従事者証の交付申請書(施行細則別記第1号様式の2))に、次表に掲げる書類を添付して提出するものとする。補助者として従事者に加える者については、備考欄にその旨を記載するものとする。
申請書類に添付する書類 | 法人・地方公共団体等・認定鳥獣捕獲等事業者 | ・被害状況写真(指定管理鳥獣及び外来鳥獣の捕獲並びに予察捕獲の場合は不要) ・国有林を含む場合は当該森林管理署の同意書 |
森林管理署 | ・被害状況写真 | |
個人 | ・被害者と申請者とが異なる場合は、被害者からの被害防止捕獲依頼書(別記第2号様式) ・被害状況写真 ・複数人が同一の目的で被害防止捕獲に携わる場合で被害防止捕獲の区域及び方法が同一の場合(申請者が企業等である場合を含む。)は、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の申請者名簿(施行細則別記第3号様式) | |
請書提出先 | 八百津町 | |
申請書提出日 | ・被害防止捕獲を実施しようとする日の7日前(休日は含まない。) (捕獲個体について、飼養登録票が必要な場合は、14日前) | |
申請書提出部数 | 1部 | |
その他 | ・網、わなを使用する場合にあっては、設置場所を記入した図面を添付すること。 ・その他住民の安全確保等の確認のため市(町)(村)長が必要と認める書類がある場合は該当する書類を提出すること。 |
(2) 法人等が捕獲許可を受けた者が追加して従事者証の交付を受けようとする場合は、施行細則の従事者証の交付申請書(施行細則別記第4号様式)を提出するものとする。補助者として従事者に加える者については、備考欄にその旨を記載するものとする。
第7 許可の事務
(1) 町長は、鳥獣の捕獲等許可申請書又は鳥獣の捕獲等許可申請書兼従事者証の交付申請書を受付けたときは、その内容を審査するとともに、所属職員及び自然保護員に被害の確認調査を行わせるものとする。調査を実施した職員は、被害防止捕獲申請に係る調査書(別記第3号様式)を作成するものとする。
ただし、当該申請が指定管理鳥獣若しくは外来鳥獣の捕獲等又は第10の「予察捕獲」に係るものである場合は、被害の確認調査及び調査書の作成は要しないものとする。
(2) 町長は、安全な捕獲実施体制を確認するため、法施行規則第7条第3項に基づき、必要に応じて、申請者に対して、見回りや止めさし等捕獲の実施体制(実施者、実施場所、わなの種類や数、見回りの頻度・時間帯等)、緊急時の連絡先等を提出させる。
また、被害防止捕獲の許可にあたって、申請者に対して、捕獲に伴う事故の防止に万全の対策を講じるよう下記を参考に指導等する。
(事前準備)
・住居集合地の近くで捕獲等する場合や銃器を使用する場合は、事前に関係地域住民等への周知すること。
・可能な限り複数人での行動を心がけ、単独で行動する場合には家族等へ連絡しておくとともに緊急時の連絡体制を確保すること。
(わな)
・地域住民が出入りしやすい場所へのわなの設置は避けるとともに、わなを設置した区域に立ち入らないよう注意喚起する旨の看板を十分認識できる位置に設置すること。
・わなは、見回り時に斜面上部から安全に捕獲の有無が確認できる見通しのよい地点に設置すること。
・くくりわなは、ワイヤーに損傷等がないか確認し、丈夫な立木へ固定すること。
・刃物等、銃器以外での止めさしは、可能な限り対象鳥獣をロープやワイヤー等を用いて動けなくしてから行うこと。
(銃器の使用)
・銃器の使用にあたっては、暴発、誤射、矢先の確認不十分が事故の主な原因であることから、銃器の点検、脱砲の徹底、周囲状況の確認をすること。
・止めさし時の銃器の使用であっても、銃器の使用者以外の者は物陰に隠れること、前方に安土があることを確認し十分に離れた場所から発砲すること。
・鳥獣に近づく際には、確実に止めさしされていることを慎重に確認すること。
(その他)
・転倒、滑落に気を付けること。
(3) 町長は、鳥獣の捕獲等許可申請書又は、鳥獣の捕獲等許可申請書兼従事者証の交付申請書の「6捕獲等又は採取等をする個体の後の処置(殺処分の方法)」の欄を確認し、飼養登録が必要な場合は、申請者に対し飼養登録を受けるよう指導するものとする。
(5) 被害防止捕獲の許可に当たっての条件は、期間の限定、区域の限定、捕獲方法の限定、鳥獣の種類及び数の限定、捕獲物の処理の方法、被害防止捕獲を行う区域における安全の確保・静穏の保持、被害防止捕獲を行う際の周辺環境への配慮及び適切なわなの数量の限定、見回りの実施方法、猟具の所持等について付すものとする。特に、住民の安全を確保する観点から、(2)を参考に必要な条件を付すものとする。
(7) 従事者証は、許可番号の後に枝番を付して交付する(管理する)ものとする。
例
記号 親番 一連番号 従事者番号
(8) 町長は、申請及び許可内容を遵守するよう指導するとともに、第8についても必要な指導を行うものとする。
(9) 町長は、許可証等を交付したときは被害防止捕獲許可通知書(別記第8号様式)に許可台帳の写し(網、わなを使用する場合にあっては、設置場所を記入した図面を含む。)及び管理台帳を添えて、所管の県事務所長、警察署長に通知するものとする。
(10) 町長は、法人等が従事者を置く場合は、その従事者に被害防止事業指示書(別記第9号様式)により実施内容を通知するよう指導するものとする。
第8 被害防止捕獲の実施
1 法人等
(1) 法人等の長は、指揮監督の適正を期するため、従事者が行う捕獲行為の具体的内容を指示するとともに、法令遵守や第7(2)を参考に安全管理について指導する。
(2) 法人等の長は、被害防止捕獲が効果的に実施できるよう関係市町村及び被害防止捕獲の区域が国有林に及ぶときは森林管理署長と連絡調整するものとする。森林管理署長においては、有害鳥獣被害防止捕獲の捕獲区域が民有林に及ぶときは、当該民有林の所在地を管轄する市町村長に協議して実施するものとする。
(3) 法人等の長は、被害防止捕獲の実施にあたっては、捕獲隊に隊長を置き、効果的な被害防止捕獲を図るものとする。また、捕獲技術の習得のため、新たに狩猟免許を取得した者を捕獲隊に加える場合は、狩猟経験者を常に同行させるなど事故防止に万全を期すものとする。さらに、補助者を従事者に加える場合は、捕獲時の役割や安全の確保等について十分指導するものとする。
(4) 法人等の長は、市町村の境界を越えて共同して広域的に被害防止捕獲を実施する場合は、当該市町村長と協議し行うとする。
2 個人
許可を受け捕獲をする者は、法令を遵守し、被害の実態に即し効果的な被害防止捕獲を実施するとともに、第7(2)を参考に事故防止に万全を期するものとする。
3 捕獲個体の取扱い
(1) はこわな等により生け捕りした捕獲個体を殺処分する場合は、「動物の殺処分方法に関する指針」(平成7年総理府告示第40号)の趣旨に沿って配慮し、できる限り苦痛を与えない方法を用いて適切に実施するものとする。
(2) 捕獲物の処理方法については、申請書に明記するとともに、非狩猟鳥獣の捕獲個体を生きたまま飼養又は譲渡し又は引渡しをする場合は、法令に基づき飼養登録を受けるものとする。
(3) 捕獲物は、鉛中毒事故等の問題を引き起こすことがないよう、原則として持ち帰ることとし、やむを得ない場合は生態系に影響を与えないような適切な方法で埋設し、山野に放置することのないものとする。
(4) 捕獲許可申請書に記載された捕獲個体の処理の方法が実際と異なる場合は法第9条第1項違反となる場合がある。法人等の被害防止捕獲については、捕獲物の処理を安易に従事者に一任しないこと。
(5) 捕獲物等を食用として活用する場合は食品衛生法等の関係法令やぎふジビエ衛生ガイドラインに基づくものとする。
(6) ツキノワグマの製品については、違法に輸入されたり国内で密猟されたりした個体の流通を防止する観点から、環境省の定める「クマ類の毛皮等の製品化の取扱い要領」に基づき、目標印(製品タッグ)の装着により、国内で適法に捕獲等された個体であることを明確にするものとする。
(7) 錯誤捕獲した個体については原則として所有及び活用はできないため、錯誤捕獲した場合には放鳥獣の検討を行うものとする。ただし、錯誤捕獲された外来鳥獣又は農林水産業等に係る著しい被害を生じさせている鳥獣の放鳥獣は適切でないことから、これらの鳥獣が捕獲等される可能性がある場合には、あらかじめ捕獲許可申請を行うものとする。
4 許可証等の携帯、猟具の標識等
(1) 捕獲者(個人以外にあっては従事者)は、法第9条第10項に基づき許可証又は従事者証を携帯するものとする。また、不特定多数の者が入り込む場所で被害防止捕獲を行う場合は、被害防止捕獲実施中である旨を示す腕章(別記第10号様式)を着用するのが望ましい。
(2) 網、わなを使用する場合にあっては、法第9条第12項に基づく標識(別記第11号様式)の装着をし、適切な管理をするものとする。
ただし、許可を要するネズミ・モグラ類等の捕獲等の場合において、猟具の大きさ等の理由で猟具ごとに標識を装着できない場合においては、猟具を設置した場所周辺に立て札等で標識を設置する方法によることもできる。
5 許可証等の返納
鳥獣捕獲許可証の返納に当たっては許可証裏面の鳥獣捕獲報告欄に所要事項の記載を要する。
なお、「処置の概要」の欄には被害防止捕獲をした鳥獣等に行った具体的処置の概要を下記のとおり記載するものとする。
ア 被害防止捕獲の方法
イ 生け捕りした場合はその殺処分の方法
ウ 生きたまま他に譲渡し又は引渡しをした場合はその譲り受け又は引き受ける者の住所及び氏(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)及び譲渡し又は引渡しをする目的
6 その他
町長は、必要に応じ所属職員を被害防止捕獲に立ち会わせ、必要な調査指導をするものとする。
第9 許可証等の管理
(1) 町長は、返納された許可証等を適正に管理するものとする。
(2) 町長は、返納された許可証等に記載のある鳥獣捕獲報告に基づき、許可台帳、許可明細表及び管理台帳を整備するものとする。
第10 予察捕獲
1 予察捕獲
(1) 予察捕獲の定義
予察捕獲とは、被害防止捕獲のうち、生息数を低下させる必要があるほど強い害性が認められ、次の条件を満たす場合に、過去の被害発生状況を客観的なデータをもとに、被害が発生する前に捕獲計画を立て、それに基づき該当種を必要数の捕獲等又は採取等を行うことにより未然に被害を抑制することをいう。ただし、指定管理鳥獣及び外来鳥獣についてはこの規定によらず2(2)に定める者は積極的な捕獲を推進するものとする。
ア 同じ鳥獣が、過去3年以上同じ時期に同じ地域で激甚な被害を及ぼしている。
イ 上記アにより、当該年においても、同一の被害が予想され、未然に被害発生を防ぐ必要がある。
(2) 予察捕獲と定義されないもの
ア 現に被害が発生し、捕獲対象鳥獣の行動域を想定して、被害防止捕獲の実施区域を大きくとって行う被害防止捕獲
イ 人命等に危難が予想される場合の緊急性を要する被害防止捕獲
ウ 個体数調整など、被害防止の目的以外の目的で行う捕獲
2 予察捕獲の許可基準
(1) 予察捕獲を行うことができる場合
予察捕獲を行うことができる場合は、通常の被害防止捕獲では防止できないほどの強い農林水産業又は生活環境被害が過去3年以上同じ時期に同じ地域で同じ種類の鳥獣により発生している場合とする。
(2) 予察捕獲を行うことができる者
予察捕獲を行うことができる者は、地方公共団体、森林管理署及び平成15年環境省告示第62号で定める法人とする。
(3) 予察捕獲の対象種
予察捕獲の対象種は、原則としてツキノワグマ、ニホンカモシカ、指定管理鳥獣及び外来鳥獣を除く第12次岐阜県鳥獣保護管理事業計画第四2―3(1)②1)の予察表に示されている鳥獣とするが、それ以外の被害防止捕獲対象種も対象とする。ただし、地域的に孤立しており、地域レベルでの絶滅のおそれの高い地域個体群は対象種とできない。
(4) その他
予察捕獲の許可基準は第4によるものとする。
3 予察情報台帳
(1) 予察情報台帳の作成
イ 予察捕獲を実施した年度の翌年度に同じ種類の鳥獣について予察捕獲の許可をする場合は、新たに得られた情報等に基づいて予察情報台帳を更新し、県事務所長に届け出るものとする。
ウ 予察捕獲許可は、上記アの予察情報台帳に基づいて行うものとする。
(2) 予察情報台帳の作成基準
ア 加害鳥獣名、被害の発生時期及び被害の発生区域はそれぞれ、1種類、1期間及び1区域ごとに記入するものとする。
イ 被害の発生時期は、特に被害がある時期としてできる限り特定するものとする。
ウ 被害の発生区域は、できる限り特定するものとする。
エ 被害の量(発生実績)は少なくとも過去3年間はその被害量を把握するものとする。
(3) 予察情報台帳と予察捕獲許可との関係
ア 1ヶの予察情報台帳により許可できる予察捕獲許可はその年度に1回とする。
イ 予察情報台帳が不完全な場合は、予察捕獲許可を行うことができない。
ウ 許可期間は、予察情報台帳の被害発生時期の前に設定するものとする。
なお、被害発生時期でないと被害防止捕獲ができない場合は、この限りでない。
エ 被害の量(発生実績)が不明である場合は、予察捕獲許可を行うことができない。
(4) 通常の被害防止捕獲許可と予察捕獲許可との関係
予察捕獲許可と同様の鳥獣、同様の被害の発生区域、同様の被害発生時期を対象とした通常の被害防止捕獲許可はできる限り避けるものとする。
第11 実績報告
町長は、次の場合に捕獲許可の捕獲実績をとりまとめ、許可台帳及び許可明細表により県事務所長に報告するものとする。
ア 年度の捕獲実績を把握する場合
3月31日時点における捕獲実績を翌年度4月7日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに県事務所長に報告する。
イ 12月末時点の捕獲実績を把握する場合
12月31日時点における捕獲実績を翌年1月7日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに県事務所長に報告する。
第12 資料の提供
町長は鳥獣の保護及び管理の基礎資料とするため必要に応じ、捕獲者等に対して捕獲個体に関する資料又は捕獲個体の一部の提供を求めるものとする。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日訓令甲第16号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月8日訓令甲第45号)
この訓令は、令和4年9月15日から施行する。