○八百津町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年2月1日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、八百津町が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、この訓令において定めるもののほか、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び地域支援事業実施訓令(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」。以下「局長通知」という。)に基づいて使用する用語の例による。

(事業構成及び内容)

第3条 地域支援事業における事業の構成は次のとおりとし、当該各号の事業の内容、対象者等は別表第1に定めるとおりとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)

イ 通所型サービス(第1号通所事業)

ウ その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)

エ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

(2) 一般介護予防事業

ア 介護予防把握事業

イ 介護予防普及啓発事業

ウ 地域介護予防活動支援事業

エ 地域リハビリテーション活動支援事業

オ 一般介護予防事業評価事業

(事業の実施方法)

第4条 介護予防・生活支援サービス事業は、町が直接実施するほか、次に掲げる方法により実施するものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者による実施

(2) 法第115条の47第4項に規定に基づく省令第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(3) 省令第140条の62の3第1項第2号に規定する補助

2 一般介護予防事業は、町が直接実施するほか、前項第2号及び第3号に規定する方法により実施するものとする。

(事業に係る支給費)

第5条 事業に係る支給費の額は、省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該居宅要支援被保険者の所得の額が、介護保険法施行令第22条の2で定めるところにより算定した額以上である場合は、100分の80に相当する額)で、局長通知別添1に定めるもののほか、町長が別に定める。

2 前項に定めるもののほか、第1号事業費支給費の請求に関して必要な事項は、別に定める。

(利用者負担額)

第6条 事業利用者は、法第115条の45第5項に基づき別表第2に定める利用料を負担するものとする。

2 法第59条の2に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る利用料について別表第2の規定を適用する場合においては、別表第2中「100分の10」とあるのは、「100分の20」とする。

3 第1項の利用料については、総合事業の各サービスを提供する者が徴収する。

(給付管理)

第7条 居宅要支援被保険者が事業を利用する場合は、当該居宅要支援被保険者の予防給付の支給限度額の範囲内で、予防給付及び総合事業(指定事業者が行う第1号事業に限る。)を一体的に給付管理するものとする。

2 介護予防・生活支援サービス事業対象者(厚生労働省告示第316号に定める基本チェックリスト(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が事業対象基準に該当した者(以下「事業対象者」という。))が総合事業を利用する場合は、指定事業者が行う第1号事業を利用する場合に限って、要支援認定区分が要支援1の予防給付の支給限度額の範囲内で給付管理するものとする。

3 前項の規定に関わらず、事業対象者が集中的なサービス利用により早期の自立支援につながる状態であると町長が認めた場合は、要支援認定区分が要支援2の予防給付の支給限度額の範囲内で給付管理することができるものとする。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第8条 町長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 前項に規定するもののほか、高額介護予防サービス費等相当額の支給要件及び支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(介護予防・生活支援サービス事業利用の手続)

第9条 居宅要支援被保険者等は、総合事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式)により、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

3 第1項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターが行うことができる。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、総合事業の利用による健康被害を防止するために定期的に健康診断を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。

2 利用者は、事業の利用に当たり、健康状態に変化があったときは、速やかに町長又は事業受託者に報告しなければならない。

(関係機関との連携)

第11条 町長は、総合事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、総合事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業構成

事業内容

対象者

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス(第1号訪問事業)

(介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定する事業)

掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供。

事業対象者及び要支援者

通所型サービス(第1号通所事業)

(介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業)

機能訓練や、集いの場など日常生活上の支援を提供。

同上

その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)

(介護保険法第115条の45第1項第1号ハに規定する事業)

栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者等への見守りを提供。

同上

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

(介護保険法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業)

総合事業によるサービス等が適切に提供できるようケアマネジメント。

事業対象者及び要支援者(介護予防支援を受けている者を除く。)

一般介護予防事業

介護予防把握事業

(介護保険法施行規則第140条の64第2号イに規定する事業)

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる。

一般高齢者

介護予防普及啓発事業

(介護保険法施行規則第140条の64第2号ロに規定する事業)

介護予防活動の普及・啓発を行う。

同上

地域介護予防活動支援事業

(介護保険法施行規則第140条の64第2号ハに規定する事業)

地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。

同上

一般介護予防事業評価事業

(介護保険法施行規則第140条の64第2号ニに規定する事業)

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う。

同上

地域リハビリテーション活動支援事業

(介護保険法施行規則第140条の64第2号ホに規定する事業)

地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所。訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。

同上

別表第2(第6条関係)

事業構成

利用者負担額

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス(第1号訪問事業)

訪問介護相当

第1号訪問事業基準額の100分の10に相当する額

通所型サービス(第1号通所事業)

通所介護相当

第1号通所事業基準額の100分の10に相当する額

その他の第1号訪問事業及び第1号通所事業

町長が別に定める額

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

利用者負担無し

一般介護予防

町長が別に定める額

画像

八百津町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年2月1日 訓令甲第4号

(令和4年4月1日施行)