○八百津町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年2月1日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「令」という。)に定めるもののほか、八百津町訪問介護相当サービス事業及び通所介護相当サービスの人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(平成29年八百津町訓令甲第6号)に定める基準を満たすものとして町長が指定する事業者(以下「指定事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第115条の45の5第1項に規定する申請は、八百津町介護予防・日常生活支援総合事業事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(指定事業者の指定)

第3条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、当該申請をした者について、指定事業者としての適否を審査するものとする。

2 町長は、前項の規定により審査した結果、事業者の指定を行うときは、事業者指定通知書(様式第2号)により、指定を行わないときは、事業者指定申請却下通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 令第140条の63の7の市町村が定める期間は、6年とする。

(指定の拒否)

第4条 前条に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、八百津町介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。

(指定の更新)

第5条 法第115条の45の6第2項に規定する更新の申請は、八百津町介護予防・日常生活支援総合事業事業者指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。

(変更の届出等)

第6条 指定の申請事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第5号)により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては廃止・休止届出書(様式第6号)により、事業の再開に係るものにあっては再開届出書(様式第7号)により行うものとする。

2 指定の申請事項の変更があったときは、その変更があったときから10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

3 事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の1月前までにその旨を町長に届け出なければならない。

4 前項の規定により休止した事業を再開したときは、再開したときから10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(事業者情報の公表及び提供)

第7条 町長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち次に掲げる事項を公表するとともに、都道府県、国民健康保険団体連合会その他町長が必要と認める者に対して、提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が適当と認める事項

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(施行日前の準備行為)

2 この訓令の施行に関し必要な準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年2月1日 訓令甲第5号

(令和4年4月1日施行)