○八百津町広報紙広告取扱要領
平成29年4月1日
訓令甲第15号
(趣旨)
第1条 この要領は、八百津町が発行する広報紙「広報やおつ」(以下「広報紙」という。)への広告の掲載について、八百津町広告掲載要綱(平成22年八百津町訓令甲第3号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(広告の規格)
第3条 広告の基準規格は、1枠につき縦48ミリメートル、横78ミリメートルとする。ただし、上下に隣接する2枠を併せて1つの広告とすることができるものとし、その規格は、縦98ミリメートル、横78ミリメートルとする。
2 広告に使用することができる色は、黒色とする。
(広告の掲載料金)
第4条 広告の掲載料金は、1回につき次に掲げるとおりとする。
(1) 1枠の場合 5,000円
(2) 隣接する2枠を併せる場合 10,000円
(広告の掲載位置等)
第5条 広告の掲載位置は、広報紙の「お知らせ」ページの最下段とする。
2 広告の掲載枠数は、広報誌1号につき4枠とする。ただし、広告の掲載枠を追加して設ける必要があると判断したときは、新たに広告の掲載枠を設けることができる。
(広告の掲載期間)
第6条 広告の掲載期間は、原則として1ヶ月以内とする。ただし、年度を超えて掲載することはできないものとする。
(広告の募集)
第7条 広告の募集は、町ホームページ及び町広報紙により随時行うものとする。
(申込書等の提出)
第8条 広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、掲載を希望する月の前2月に当たる月の末日までに、八百津町広報紙広告掲載申込書(別記様式第1号)に次に掲げるものを添えて町長に提出するものとする。
(1) 掲載しようとする広告(紙媒体による原稿又は電子データ)
(2) 市町村民税(法人住民税又は個人住民税及び固定資産税)の直近2年分の納税証明書
(3) 事業概要等案内書
2 前項の規定による決定において、審査で認められた広告の数が募集の数を超えたときは、次に掲げる順位により広告掲載を決定する。この場合において、同順位のものの中では、掲載希望回数の多いものを優先するものとする。
(1) 第1順位 町内に本社、支店、営業所、店舗等を有する法人若しくは団体又は町内の個人事業者
(2) 第2順位 町内の公共団体又は公共的団体
(3) 第3順位 町内に本社、支店、営業所、店舗等を有しない法人若しくは団体又は町外の個人事業者
(4) 第4順位 その他町長が適当と認めるもの
(広告の掲載料金の納付)
第10条 広告の掲載料金は前納を原則とし、広告掲載を許可された者(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに町が発行する納入通知書により、一括して納付しなければならない。
(広告掲載の取下げ)
第11条 広告主は、広告掲載の決定後においても、自己の都合により、広告掲載を取り下げることができるものとする。
2 広告掲載を取り下げようとする者は、八百津町広報紙広告掲載取下げ申出書(別記様式第3号)により町長に申し出るものとする。
(広告掲載の取消し)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載を取り消すことができるものとする。
(1) 広告の掲載料金が指定期日までに納付されなかったとき。
(2) 要綱第6条に掲げる者に該当することとなったとき、又は該当することが判明したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
(広告の掲載料金の返還)
第13条 前2条の規定により広告掲載を取り下げ、又は取り消した場合は、広告の掲載料金は、これを返還しない。ただし、町の都合により広告掲載を中止した場合は、この限りではない。
2 前項ただし書の規定により掲載料金を還付する場合は、納付された広告の掲載料金のうち掲載することができなかった回数に応じた金額を還付するものとする。
(広告主の責任)
第14条 広告主は、広告の内容に関するすべての責任を負うものとする。
2 広告主は、広告掲載に関連して第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
3 広告主は、広告掲載の権利を譲渡してはならない。
4 広告の手続に係る経費は、広告主の負担とする。
(損害賠償請求)
第15条 広告の掲載内容により町が損害を被った場合は、町長は、広告主に対し損害賠償請求を行うことができるものとする。
(免責)
第16条 天災その他町の責めに帰すことのできない非常事態が発生し、広報紙への広告掲載ができなかったときは、町はその責任を問われないものとする。
(雑則)
第17条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月14日訓令甲第36号)
この訓令は、令和3年10月14日から施行する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。