○八百津町地域ケア会議設置運営要綱
平成29年4月1日
訓令甲第18号
(設置)
第1条 高齢者等が住み慣れた地域で安心していきいきと暮らし続けることができるよう、介護、福祉、保健及び医療等の多機関・多職種が地域における多様な社会資源の統合調整を行い、困難事例や広域的な課題について検討し、統一的な支援体制を総合的に調整、推進することを目的として、八百津町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(業務内容)
第2条 地域ケア会議の業務は、次に掲げる事項を行う。
(1) 地域包括ネットワークの構築に関すること。
(2) 地域の社会資源情報の集約と活用に関すること。
(3) 地域が抱える課題分析及び共有化に関すること。
(4) 援助困難事例の検討に関すること。
(5) 地域の介護支援専門員及びサービス事業者との連携及び支援に関すること。
(6) 新たなサービス及び資源開発の検討に関すること。
(7) 上記の他に必要と認めること。
(会議)
第3条 地域ケア会議は次に掲げる会議で構成する。
(1) 地域包括支援センターが主催する、個別事項による地域ケア個別会議
(2) 地域課題の発見・課題・地域つくり・資源開発の検討等のための町と地域包括支援センター職員で構成する、地域ケア会議を推進するための連絡会議
(3) 町が主催する政策形成検討会議等による地域ケア会議
(4) その他町長が必要と認める会議
(組織)
第4条 地域ケア会議の構成員は、次に掲げる者とし、協議する内容の議題により、必要な者を構成員とする。
(1) 保健医療関係者
(2) 民生委員
(3) 介護保険サービス事業所職員
(4) 高齢者関係機関職員
(5) 町職員のうち、介護保険、高齢者福祉、保健及び医療の担当者
(6) 生活支援コーディネーター
(7) 地域包括支援センター職員
(8) その他町長が必要と認める者
(開催)
第5条 地域ケア会議は、必要に応じて随時開催するものとする。会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 地域ケア会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。
(個人情報の保護と守秘義務)
第7条 会議に出席した関係者は、地域ケア会議で知り得た情報等を他に漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。